遺言・相続と創業支援専門の事務所
<行政書士 服部祥明事務所>
お気軽にご相談ください

お客様の悩みを一気に解決
お客様に寄り添う姿勢で、丁寧なヒアリングを心がけております。ぜひ、ご心配事の内容をお聞かせください。それぞれのお悩みを解決するためのベストプランを、わかりやすくスピーディにご提案します。

安心の明朗価格
当事務所では初回相談は無料です。また、手続きごとの費用を明記し、「費用の見える化」を実現しています。他士業事務所との比較においても低価格のサポートにより、安心してご利用いただけます。

圧倒的な高アクセス
当事務所は。金山総合駅北口すぐの場所にあります。地下鉄をはじめ、JR、名鉄沿線にお住いのお客様にも至便の好立地です。
業務内容
お客様からのご要望や問題に対して、適切なご提案が可能です。
お客様に寄り添う「地域の皆様のミカタ」でありたいという考えの下、様々なサービスをご提供いたしております。

その他
法人・個人のお客様
当事務所は、あらたな起業者の挑戦を応援します。複雑な手続きはお任せください。
ドローン許可申請
・
宅建業、古物商許可申請
・
相続、終活セミナー講師
・
許可制のビジネスをスタートするための手続きは非常に面倒なものです。当事務所では、それらの面倒な事務手続きを一手に代行いたします。
お客様には本業の充実のために、限られた時間を有効に使っていただきたいのです。
こんなお悩みありませんか?
家族が亡くなったら何をすればいいのか

親の財産が把握できない
家族内で相続や遺言の話題をすることが難しい
認知症の親がいる
行方不明の親族がいる
事業を始めたいが、
独立事業主と法人のどちらがいいのか
事業開始にあたって融資を受けたい
事業開始のため、不動産物件を探したい
信頼できる専門家へ相談するなら、
行政書士 服部祥明事務所にお任せください。

ご挨拶
代表メッセージ
行政書士の服部祥明(はっとり・よしあき)と申します。行政書士事務所がたくさんあるなか、当事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。早速ですが、わたしの思いを聞いてください。
わたしは大学卒業後、ひとつの会社を勤めあげました。そのことについては、われながら誇るべきことと胸を張って言えます。しかし、幸か不幸か、現代は「人生100年時代」。退職後の人生をどうやって過ごしていくかという問題は、わたしだけでなく、サラリーマン共通のテーマです。「趣味の世界に生きる」「地域貢献する」など、さまざまな生き方がありますが、「人生の後半戦は人助けによって社会貢献したい!」という思いが次第に大きくなっていきました。
50歳を過ぎたころに、周りの先輩や同年輩の人たちにさまざまな人生の変化が起きました。若くして亡くなる方や、体調を崩して退職する方がいる一方で、異業種に転職したり、サラリーマンに見切りをつけて起業するなど、新天地へ飛び出すアグレッシブな人が目立つようになりました。そして、わたし自身にも、「このままサラリーマンを続けていいのだろうか?」という疑問が少しずつ沸きあがってきたのです。
たまたまこの頃から、身近な人たちから、さまざまな悩みの声を聞く機会が増えました。
・生涯独身だが、将来が不安だ
・親が認知症になってしまった
・障害のある子どもがいる
・独立起業したいが、創業資金が少し足りない
・相続トラブルを抱えている

代表行政書士 服部 祥明
そして、ある人生の先輩から「徳を積め」という金言をいただきました。「人に施すことで、かならず自分に返ってくる」。そのイメージと繋がったのが、まさに行政書士という仕事でした。ともあれ、会社を定年まで勤め上げ、わたしの第二の人生がスタートしました。このたび「行政書士 服部祥明事務所」を開所する運びとなりました。
当事務所が取り組んでいきたいテーマは「お困りごとの解決」です。具体的には、遺言や相続など家族問題の解決と、自らのサラリーマン経験を生かしたビジネスや起業のお手伝いです。トラブルやお困りごとがあれば、ご自分だけで抱え込まずに当事務所にご相談ください。誠心誠意、お手伝いをさせていただきます。他人に相談することによって、活路が見えてくることもたくさんあります。37年間の社会人経験を侮ることなかれ。一緒に問題を解決していきましょう。
少し話が長くなりました。最後まで読んでいただいた方に、わたしの思いが伝われば嬉しく思います。
【プロフィール】
1963年 岐阜市生まれ
1986年 慶應義塾大学商学部卒
同年 名古屋テレビ放送(株)入社 大阪支社長、総合ビジネス局長など歴任
2018年 (株)名古屋テレビ事業 代表取締役社長就任
2023年 行政書士 服部祥明事務所設立
【資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・終活アドバイザー

業務内容詳細
丁寧なヒアリングを心がけています。
遺産分割協議書作成
どんなに仲のいい家族であっても、遺産トラブルの危険があります。人間関係がこじれて相続手続きがストップすると、不動産の変更登記や故人の銀行口座が凍結されたまま放置されてしまうといった状況に発展する可能性があります。このような不幸な事態を招かないために、遺産分割協議書の存在は大変重要です。
1.
遺言書の有無の確認
相続手続きには2つのルートがあります。亡くなった方が遺言書を残されている場合と、遺言書を残されていない場合です。後者の場合は「遺産分割協議」をおこない、「遺産分割協議書」という文書を作成します。
2.
相続人の確定
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。遺産分割協議書を作成したあとで、協議に参加していない相続人がいることが判明した場合は、協議書が無効になってしまうからです。
したがって、まず協議に参加する相続人を確定させなければなりません。残されたご家族も知らない相続人がいるケースがあるので、亡くなった方の出生してからのすべての戸籍を取り寄せて、相続人を確認し、確定させます。
3.
相続遺産の確認
亡くなった方の財産を調査し、確認します。不動産や金融商品、銀行預金といったプラスの資産のほか、借金などマイナスの資産も相続の対象になります。それらをもとに財産目録を作成します。
4.
遺産分割協議の開催
相続人全員参加による遺産分割協議をおこないます。協議の進行役を定めておくとスムーズに協議が進行するでしょう。
※協議がまとまらない場合は、「遺産分割調停」「遺産分割審判」に移行します。家庭裁判所のお世話になることになりますので、できれば、このような状況は避けたいものです。
5.
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意がなされたら、遺産分割協議書を作成します。これにより、各相続人が受け取る遺産が確定します。この先は、不動産変更登記や相続税の申告など、別途手続きが発生します。なお、遺産分割協議書は銀行口座の解約や名義変更の際にも必要です。
遺言書作成
遺産トラブルを避けるために、遺言書を残すことは有効な対策になります。大前提として、遺言者はご本人様の意思を表現するものです。したがって、当事務所では遺言書の書式や手続きに限らず、雛型の提示や内容の全般についてアドバイスをさせていただきますが、作成そのものの代行(代筆)はできません。その点について、最初にご理解をお願いします。
1.
遺言書の形式を決める
遺言書にいくつかの類型がありますが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類から選択していただくのが通常です。
2.
遺言の内容を決める
遺言書にはご本人様の財産分割の方法を記載します。相続人が複数いる場合は、のちにトラブルにならないように、各相続人の「法定相続分」に留意して分割の内容を決めます。また、法的効果はありませんが、家族への感謝の気持ちなどを遺言書に付言として記載することも可能です。
3.
遺言書の作成について
遺言書の作成手順は、自筆証書、公正証書で異なりますので、いずれのケースにおいても、当事務所で責任をもって作成をサポートさせていただきます。内容の有効性や妥当性について、また、ご本人様の意思がご家族に正しく伝わるよう、当事務所からアドバイスをさせていただきます。
4.
遺言書の保存について
自筆証書の場合は、保管場所を相続人に伝えておくなど、紛失トラブルを避けることが必要です。一方で公正証書の場合は、遺言書は公証役場で保管されます。
家族信託サポート
家族信託とは家族による財産管理方法のひとつです。ご本人が高齢化により痴呆症や要介護の状態になって自身の財産を管理できなくなった場合、信託を受けた家族(配偶者や子ども)がご本人に代わって財産の管理や運用、処分をおこなう仕組みです。つまり、家族信託には遺言効果があり、ご本人が生前から自らの財産の管理や処分を確認できるという特徴があります。
1.
信託契約を締結
委託者(ご本人)と受託者(子どもなど家族)の間で信託の内容を取り決め、契約書を取り交わしますます。
2.
信託口座を開設
信託財産の管理のためには管理するための銀行口座が必要です。
3.
信託登記をおこなう
信託財産が不動産である場には、信託財産であることを公示するために名義人を委託者から受託者に変更する登記をおこないます。
4.
信託財産の管理・運用の開始
登記手続きが完了すると家族信託の運用が開始します。
ペット信託サポート
ペット信託は、ペットの飼育が困難になった高齢者が、その先のペットの飼育を第三者に委託する契約です。ペット信託は家族信託の仕組みを利用したあたらしい試みで、高齢化時代にあって非常に注目されています。
まずは受託者(ペットの飼育を引き継いでもらう人)を探します。友人や親戚が引き取ってくれれば信託契約を検討するまでもないでしょうが、身近にそのような人がいない場合は、第三者を探すことになります。NPO法人などにあらたな飼育者探しを依頼する方法が考えられますが、管理会社を設立する方法もあります。以下では、管理会社を設立するケースを解説します。
1.
管理会社の設立と受託者探し
飼育者自らが代表となって管理会社を設立し、管理会社が受託者と信託契約を締結します。受託者探しには専門家のサポートが必要です。
2.
銀行口座の開設
ペットを飼育するための資産を管理会社の口座に移します。
3.
信託契約書の作成と信託スタート
受託者を受益者とする遺言書と信託契約書を作成します。同時に信託監督者を指名します。監督者は、受託者によって適切な飼育がおこなわれているかどうかをチェックします。契約成立後。飼い主による飼育が困難になった段階で、ペット信託がスタートします。
創業融資サポート
起業する際に一番注目するべき課題が資金調達です。すべて自己資金でスタートできれば、それに越したことはありませんが、融資を受けるケースも多いと思います。せっかくの優良なビジネスプランであっても、資金が行き詰まってしまえば失敗のリスクが高まります。当事務所では、創業融資の仕組みをつかって独立起業をサポートします。
ここでは、「日本政策金融公庫」の創業融資プランを例に解説します。
1.
必要書類の準備
借入申込書のほか、日本政策金融公庫が指定する資料を準備します。なかでも融資を判断するうえで、もっとも重要な資料が「創業計画書」です。当事務所では、計画書立案のサポートをいたします。
2.
資料の提出
資料が揃ったら、融資申し込みをし ます。担当の支店に直接提出するほか、インターネットでも申し込みはできます。いずれ面談で先方に訪問する必要があるので、下見を兼ねて支店に直接出向いて資料を届けるといいでしょう。
3.
面談
必要資料を提出すると、金融公庫より面談の通知が来ます。面談では、資金の使途のほか、おもに創業計画書の中身について質問があるので、前もって質疑応答を想定しておきます。面談には行政書士も同席可能です。
4.
融資の決定
面談ののち、融資が決定すると契約書等が郵送されます。手続きが完了すると指摘金融機関に送金されます。

ご利用の流れ
丁寧なヒアリングを心がけています。
06
業務開始
ご依頼の内容に従ってご用意していただく書類をご案内いたします。
手続きの進捗状況などご報告いたします。なおご依頼いただく業務の内容により業務終了前に着手金や預り金をいただく場合があります。
05
ご依頼・ご契約
ご提案・お見積にご納得いただきましたら委任契約を締結いたします。ご印鑑、ご本人確認できる書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。ご契約に際して、ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。
04
ご提案・お見積
お話しをお伺いした上で、ご相談内容に応じた解決策やお手続きのご提案と、お見積をご提示いたします。ご契約いただくまで、費用は発生いたしませんので、ご納得いただけるまでご相談ください。
03
ご面談
初回のご相談は無料です。
お客様のお話に耳を傾け丁寧にヒアリングいたします。ご相談により問題が解決した場合でも費用は頂戴いたしません。
02
ご予約
お問い合わせ内容をお伺いし、面談日時の調整、必要書類のご案内をいたします。
ご事情により、平日9:00~18:00の間のご来所の難しい方はご相談ください。事前にご相談いただければ土日祝日や営業時間外のご予約も承ります。
01
問合せ
まずは、「お電話」または「ホームページ」のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
誰に相談したらよいかわからない…何から始めたらよいかわからない…という場合もご状況をお伺いしながらご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

料金
初回は相談無料です。低価格のサポートにより、安心してご利用いただけます。
手続名
内容
報酬額(税抜)
報酬額(税抜)
相続手続きサポート
・遺言書作成のアドバイス
・遺産分割協議書作成
・金融機関などの手続き
20,000円〜
ー
家族法サポート
・家族信託・ペット委託
・死後事務委任契約
・帰化申請
20,000円〜
ー
ビジネスサポート
・創業融資
・株式会社、合同会社設立
・各種補助金申請
20,000円〜
ー
その他
・ドローン許可申請
・宅建業、古物商許可申請
・相続、終活セミナー講師
20,000円〜
ー

FAQ
お客様によくいただくよくあるご質問をご紹介します。
Q
自分が誰に何を相談していいか分からないのですが…
おっしゃる通りです。ざっと挙げるだけでも、司法書士、行政書士、税理士、社労士、弁護士、公認会計士、土地家屋調査士と、色んな専門家がいて、一 般の方から見れば、どの専門家が何をしているのか、どんな相談に乗ってくれるのか、調べてみないと分からない場合が多いですよね。
当事務所では、各種専門家と協業できるようなネットワーク作りに力を入れております。お電話をいただいて、「これは土地家屋調査士の職域だから、自分で探してお問い合わせください。」などと言うことはありません。信頼できる、しかるべき専門家を紹介し、専門家からご連絡をさせるようにしております。
紹介料などは一切、いただいておりませんので、安心してお問合せください。
Q
愛知県在住でなくても、依頼は可能ですか?
はい。愛知県以外の地域にお住まいの方でも、もちろん依頼は承っております。当事務所はXXXXX(最寄駅)からはもちろん、XXXX駅からも近くアクセスが良いので、愛知県近郊、また案件によっては全国規模でご依頼を承っております。
Q
営業時間は何時から何時までですか?
営業時間は9:00〜18:00までですが、面談時間を調整の際にお申し付けいただければ、夜間でも対応が可能です。日中はお忙しいという場合もご相談を承りますので、お気軽にお申し付けください。
Q
平日は仕事で、相談する時間が取れません。休日や時間外でも相談できますか。
はい、対応することが可能です。基本的に土日祝日はお休みを頂いておりますが、事前に「電話」もしくは「メール」にて、ご予約いただければご対応いたします。平日の遅いお時間でもご相談を承ることができます。
また、お問合せフォームからのお問合せはは24時間365日受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q
メールや電話でも相談にのってもらえますか?
基本的には、直接お会いしてお話をお伺いいたしております。メールやお電話では、事情を十分に把握できず、一般的なことしか申し上げられない可能性がございます。ご状況を詳しく把握し、適切なご提案をさせていただくため、ご了承ください。
ただ、お問合せはいただく際は、「メール」や「お電話」にて承っております。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。
Q
相談だけなら無料で対応してもらえますか?
初回相談は【無料】で承っております。丁寧にお話をお伺いした上で、ご相談内容に応じた解決策やお手続きのご提案を詳しく ご説明いたします。また、お見積算定に必要な資料をご用意いただけましたら、お見積も無料でご案内することが可能です。
Q
無料相談をした後、2回目以降の相談は有料になりますか?
無料相談の際と同じ内容の相談の場合、2回目以降は30分につき3,000円(税抜)となります。お悩みや状況をお伺いし、当事務所のご提案するサービスと費用にご納得いただき、正式にご依頼いただいた場合、受領済みの相談料はご請求額に充当いたします。








