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【内容証明】内容証明を出さない方がいいケースとは

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年11月25日
  • 読了時間: 3分


内容証明は、既に発生したトラブルの解決や、将来のトラブル発生の防止を目的にしています。

内容証明郵便は、普通の手紙とは違い、相手にケンカを売ることを目的にしているので、内容次第では、相手へのプレッシャーが脅迫罪や恐喝罪になりうる懸念もあります。したがって、文面については慎重に言葉を選ぶ必要があるのですが、そもそも全てのトラブルに内容証明郵便を出して効果があるとは限りません。

そこで今回は、内容証明を出さない方がいい4つのパターンを紹介します。

 

  これからも良好な関係を保ちたいとき

内容証明は、受け取った相手に対して、トラブルの開始や訴訟の宣言など、戦闘開始を意識させます。内容証明を受け取った相手は、この先あなたを親しい間柄とは思ってくれないでしょう。

したがって、平素からお付き合いがある相手や、親戚、職場の同僚等に、いきなり内容証明を送りつけるのはやりすぎといえます。

それに加えて、感情的になった相手が、他の取引先に対して「非常識なヤツだ」などと不利益なウワサを流されるなど、二次的なトラブルが起きるかも知れません。

これからも今まで通りの付き合いを求めるならば、内容証明郵便ではなく、交渉して解決すべきです。

 

  相手の誠意が感じられるとき

相手が「誠意をもって対応する」と言っている場合は、様子を見てもよいでしょう。たとえば、期限までに全額は払えないが、半分なら支払うから待ってほしい。と言われた場合などです。

相手がその気になって分割で返済すると言っているのに、内容証明郵便で「すぐに一括清算しろ」などと書き送ると、支払う気が失せて、受け取れるものも受け取れなくなる可能性があります。

誠意を持った相手との関係を悪化させて得られるものは何もありません。

相手が誠意を示しているときは、自分にとって若干不利であっても、内容証明郵便ではなく、その内容を文章化(契約書を作成する)して解決するのが得策です。

なお、口だけで行動が伴わないのであれば、相手にはどこか「少しくらい許されるだろう」という、甘えがあると考えられます。このような場合は、強い意思を示すために内容証明は有効と考えます。

 

  こちらにも落ち度があるとき

法律上の義務がないことを請求したり、こちらにも何らかの負い目がある場合は、内容証明は逆効果でしょう。

相手が悪いと思っていても、その原因をよく調べると自分にも弱点がある場合があります。

たとえば、「部屋の壁のリフォームをしたが、費用が未払い」というケースでは、客側の支払いの問題ではなく、施工した壁のクロスの張り方が悪く、隙間があったというように、業者側に問題があった可能性もあり得ます。

このような状況で、業者が内容証明郵便で売掛金を請求すると、客側から作業の杜撰さを理由に、訴えられるかもしれません。

このような場合は、業者側が値引きをするなどの交渉を持ち掛け、、多少譲歩してでも妥協点を探す方が、スムーズに解決に向かうように思います。

 

  訴訟に持ち込みたくないとき

内容証明を受け取ることによって、相手が開き直り、強硬な姿勢に転じると、話がややこしくなります。トラブルが訴訟に発展する危惧です。

訴訟になると、かなりの時間と労力とともに、弁護士費用もかかります。相手方の対応を予想して、トラブルが訴訟に発展することを回避したいのであれば、内容証明を送るのは控えた方がよいでしょう。

裁判に持ち込んでも問題を解決したいという強い意思があるのであれば、もちろん、内容証明は相手方への要求を記録した資料になるので、送っても問題ありません。

 
 
 

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