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【内容証明】内容証明郵便で養育費を催促する

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年12月10日
  • 読了時間: 4分


内容証明郵便は、郵便に記載された内容を相手方に伝えたことを証拠として残すための郵便です。

法律や契約に基づく通知や請求書等を発送するとき、時効の完成を阻止したいとき、相手方に対して強いメッセージを伝えたいときなどに、内容証明郵便が活用されています。

離婚後、元夫に対して養育費の支払いを催促する際にも、内容証明は有効に働く可能性があります。

 

  内容証明郵便で養育費を催促するメリット

(1)直接接触する必要がない

内容証明郵便は文書でのやり取りなので、一切相手の顔を見ることはありません。

「元夫と顔を合わせるのは抵抗がある」「顔を思い出すだけでもストレスを感じる」という方

にとって、内容証明は効果的な手段といえます。

(2)物的証拠になる

内容証明郵便によって、送った書面を相手に送付したことを郵便局が証明してくれるため、相手側は「そんな書面は受けとっていない」という弁解ができなくなります。

消滅時効が完成間際である場合に一時的に時効完成を停止するためには、「権利主張をした事実」を証明する必要があるところ、内容証明郵便で文書を送付しておけば、主張の事実の証明になります。

(3)相手にプレッシャーを与えることができる

内容証明郵便は裁判時の証拠資料になるため、元夫に対して「こちらは裁判の準備をしている」という言外のプレッシャーを与えることができます。

その結果、相手によっては素直に催促に応じてくれる可能性もあります。

 

  内容証明郵便で養育費を催促するデメリット

(1)法的拘束力がない

内容証明郵便は単に文書送付の事実を証明する手段に過ぎず、法的拘束力を発生させるものではありません。

したがって、書面を送っても、相手が無視するケースもあります。したがって、内容証明郵便が功を奏しない場合は、裁判など、他の方法を検討する必要があります。

(2)相手の住所がわからないと利用できない

普通の手紙と同様に、送り先の住所がわからなければ送ることができません。そのような場合は、探偵などの調査機関に調査を依頼することを検討すべきかもしれません。

あるいは、元夫の勤務先がわかれば、そちらに送付する選択もあります。

 

  内容証明を送っても養育費が支払われない場合

元夫の対応姿勢によっては、内容証明郵便を送付したにもかかわらず、養育費が支払われないことも考えられます。その場合の対策について解説します。

(1)支払督促

内容証明郵便が奏功しない場合は、法的手続を検討することになりますが、まずは手続きが簡単な「支払督促」を検討するとよいでしょう。

支払督促は、裁判所を通じて督促書を送付するだけの簡易、迅速な手続きです。

元夫が督促書を受領した後、異議を申し立てない場合は、督促書に記載通りの権利が確定します。他方、相手方から異議が申立てられれば、自動的に通常の裁判へと移行することになります。

したがって、支払督促を行う際は、あらかじめ裁判に発展する段階までを見据えて、準備をしておきましょう。

(2)強制執行

未払いの養育費を確実に回収する方法として、「強制執行」という方法があります。

強制執行を行うためには、養育費の支払義務が、調停や審判などを通じて確定しているか、養育費の支払義務について明確化した公正証書に強制執行に受諾する旨が記載されている必要があります。

なお、強制執行にあたっては、差し押さえする相手方の財産を特定する必要があります。元夫の預金口座を押さえるのであれば金融機関と支店名、給与を差し押さえるのであれば職場を特定する必要があります。


  内容証明郵便の作成は専門家に

養育費の支払いが滞ってしまうと、親権者側は日々の生活すら困難になります。

約束した養育費が支払われないような場合は、速やかに回収対応を行わなければなりません。

まずは、元夫に連絡をとり、養育費の支払いについて協議しましょう。

相手が連絡しても反応がない場合は、内容証明郵便による書面送付を検討します。

内容証明郵便を送ることで、元夫に心理的なプレッシャーを与えることができるほか、言い逃れを防ぎ、慰謝料請求権の時効の完成を6か月間猶予できるといったメリットもあります。

内容証明の文案については、行政書士などの専門家にご相談ください。

なお、内容証明郵便が功を奏しない場合は、法的手続にすすむべきでしょう。

交渉や訴訟を自分で対応するのは負担が大きいので、弁護士からアドバイスをもらいながら、効果的に話をすすめたいものです。

 
 
 

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