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【内容証明】内容証明郵便を相手の職場に送っても大丈夫か

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年12月2日
  • 読了時間: 3分


内容証明郵便を送る際に、送り先に悩むケースもあると思います。

相手の住所がわからないという理由以外にも、内容証明の効果を強力にしたいという思惑で、あえて相手の勤務する職場に送ることも考えられるところです。

しかし、安易に勤務先に送付すると、名誉毀損やプライバシー侵害で逆に訴えられる可能性など、いくつかのリスクがあります。

そこで今回は、内容証明郵便を相手の勤務先に送付する際の注意点についてお伝えします。

 

  相手の勤務先への送付に慎重でなければならない理由

内容証明を勤務先に送付する行為は、法律上禁止されているわけではありませんが、結論から言うと、極めて慎重な判断が必要です。

適切な条件を満たし、正しい手順で送付すれば問題ありませんが、準備を怠ると思わぬトラブルに発展する可能性があります。

(1)名誉毀損やプライバシー侵害になる可能性

勤務先に内容証明が送付されると、社内で憶測や噂が広まり、最悪のケースでは、相手に懲戒処分や解雇処分など、厳しい処分が下されることも考えられます。

このような事態が発生した場合、相手側から「内容証明のせいで職を失った」として損害賠償請求される可能性があることに留意しましょう。

(2)相手側からの報復リスク

勤務先への内容証明送付によって、相手が感情的になり、逆に報復的な行動に出るリスクがあります。

 

  必然性がある場合に限定したい

内容証明郵便を相手の勤務先に送付する際には、以下のような条件を考慮してから決断しましょう。

(1)本人の自宅住所がわからないこと

勤務先への送付が正当化される最も重要な条件は、本人の自宅住所が不明であることです。

始めから会社に送ることは控えて、相手の住所に送りましょう。

住所がわからない場合は、電話やメールで「郵便物を送りたいので、住所を教えてほしい」と正直に伝えます。こちらに主張すべき権利がある以上、悪びれる必要はありません。相手がこれを拒否した場合に、勤務先への送付が正当化されます。

(2)社会通念上、正当な請求であること

勤務先に送付する内容証明は、社会通念上、正当と認められる範囲に限定します。

不倫慰謝料請求の場合でも、民法に基づく損害賠償請求権の行使として正当性は認められますが、表現方法や内容には細心の注意が必要です。

文書には、事実関係の冷静な記載や法的根拠の明示、損害額の算定根拠、解決に向けた建設的な提案などを盛り込んでいきます。

 

  弁護士や行政書士名義で送ると誤解リスクが減る

弁護士や行政書士の名義で内容証明を送付することには、複数のメリットがあります。

士業名義で内容証明を送付することにより、プレッシャーを与えられる効果に加えて、個人的な恨みや感情的な問題ではなく、法的な権利行使であることを明確に示すことができます。

相手も、「無視したら裁判になるのでは」との危機感を抱き、真摯に対応する可能性が高くなります。

社内で文書を受け取った職員も、この手紙が法的な手続きの一環であると理解し、個人的な詮索や憶測を避ける傾向があるとされています。

さまざまな利点がある事から、内容証明郵便を送付する際には、士業への依頼を検討されるといいでしょう。

 
 
 

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