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【相続問題】独身の兄弟姉妹が亡くなった場合の相続について

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 6月9日
  • 読了時間: 3分


昨今は、生涯独身の方(いわゆる「おひとりさま」)が増えていますが、独身者が亡くなったときには、誰が相続人になるのでしょうか。

本人が遺言書をのこしたときは、その内容に従って財産の承継が行われますが、遺言書がない場合は、基本的には法定相続人が財産を引き継ぐことになります。

今回は、兄弟姉妹が独身者の場合の相続について考えてみましょう。

 

  独身者の相続人は誰か

独身者が亡くなった場合、相続人の範囲は家族状況によって違ってきます。

(1)親が相続人になるケース

独身者が亡くなると、親が健在であれば、相続人になります。

両親が健在であれば、父母がそれぞれ遺産の2分の1ずつの割合で相続し、父母のいずれかが亡くなっている場合は、存命の親がすべての遺産を相続します。

(2)祖父母が法定相続人になるケース

可能性として、あまり多くないですが、両親がすでに死亡している場合に、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になります。

(3)兄弟姉妹が相続人になるケース

両親、祖父母ともに亡くなっている場合は、独身者の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に遺産を相続する権利を持ちます。

なお、片親だけが共通する異父母兄弟姉妹の相続分は、両親共通の兄弟姉妹の半分になります。

(4)甥姪が代襲相続するケース

独身者の両親、祖父母が亡くなり、兄弟姉妹が亡くなっている場合に、甥や姪がいれば、かれらが代襲相続人になります。なお、甥姪の子は代襲相続人になりません。

 

  相続人が誰もいないとどうなるのか

(1)相続財産清算人が財産を清算する

法定相続人がいない場合、その人の財産を清算する役割をするのが相続財産清算人で、利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てて選任します。

相続財産清算人が選任されると、官報で公告されます。一定期間を過ぎても相続人が名乗り出ない場合は、債権者や特定受遺者(相続人ではない親戚)に財産が分配されます。

(2)特別縁故者への財産分与

債権者や特定受遺者に財産が分配されたのち、残った財産があれば、特別縁故者に与えられます。

特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と特別の縁故があった人のことです。特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し出て認めてもらう手続きが必要です。たとえば、被相続人を療養看護していたとか、同一生計にあった(内縁の妻や夫など)ことなどが該当します。

(3)最終的に国庫に帰属する

特別縁故者が不在であれば、独身者の財産は、最終的に国庫に帰属します。

家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、債務整理などを行ったうえで、残った財産は国に引き継がれます。

 

  独身者の相続における注意点

(1)兄弟姉妹、甥姪は相続税が2割加算される

独身の兄弟姉妹が亡くなった場合、相続人となる兄弟姉妹や甥姪には、相続税が通常より2割多く課税されます。相続税の試算や資金準備を早めに行う必要があるでしょう。

(2)内縁の配偶者には相続権はない

独身の兄弟姉妹が内縁の配偶者と生活していた場合でも、内縁の配偶者には相続権が認められません。可能性としては、家庭裁判所への申し出を経て、特別縁故者として認められるという道があります。

(3)相続手続きする人がいない

独身者が亡くなったあと、各種手続をする人がいないケースは少なくありません。

親族がいても、高齢者ばかりだったり、関係が疎遠になっている場合もあるでしょう。相続手続きを実行できる人がいないと、相続税の申告期限に間に合わないなど、さまざまなトラブルにつながります。

 
 
 

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