【相続問題】遺言書に書いてはいけないこと
- 行政書士 服部祥明

- 5 日前
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遺言書は、自分の財産を誰にどのように渡すかを決める、大切な意思表示の手段です。正しく作成された遺言書には、法的な効力があり、相続の場面で大きな役割を果たします。
しかし、遺言書に書けば何でも叶うわけではなく、効力が及ばない内容や、ルールを守らなかったために無効とされるケースもあります。
遺言書でできること
正しい手順で作られた遺言書には、法律上の効力が認められ、残された家族や相続人は、その内容に従って財産を分けることになります。
ただし、遺言書に書けば何でも実現できるわけではありません。
(1)誰にどの財産を相続させるか
たとえば「長男に自宅を、次男に預金を相続させる」といった形で、具体的に財産の分け方を指示することができます。また、法定相続人でない人(たとえば内縁の配偶者や孫、介護してくれた親戚など)に、「遺贈」することが可能です。
また、生命保険金の受取人の変更や、遺産の一部または全部について、団体などへの寄付を指示することも可能です。
そのほか、相続開始後、しばらくの期間(最大5年間)について、財産を分割しない(遺産分割の禁止)を指示することもできます。
(2)相続人の廃除
被相続人に対して、虐待や重大な迷惑行為を行った相続人について、遺言書で相続させないという意思を示すことができます。遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の判断により、その相続人の権利が取り消されます。
(3)遺言執行者の指定
遺言書の内容を実現するために行動する人を指定することができます。信頼できる親族のほか、弁護士や行政書士、司法書士、税理士などの士業に依頼することも多いです。
(4)未成年の子どもの後見人の指定
子どもが幼い場合、遺言書で後見人を指定しておけば、その人が被相続人の代わりに子どもを育て、財産を管理することができます。
(5)子どもの認知
婚姻外の子どもを、法的に自分の子どもとして認めることができます。認知された子どもは法定相続人となります。
遺言書でできないこと
遺言者のすべての希望を遺言書で実現できるわけではありません。当然ですが、犯罪や法律違反を示唆する内容は認められません。そのほか、遺言書に書いても効力が及ばない内容についても紹介します。
(1)結婚や離婚、養子縁組の指示
たとえば、子どもに対して、特定の人物と結婚することや、配偶者との離婚を強制する内容は、もちろん無効です。
(2)付言事項
遺言書には、「付言事項」として、家族に向けて遺言者の希望を書くことも多いです。
葬儀の方法や納骨場所の指定などのほか、「兄弟仲良く暮らしてください」「家を大切にしてください」などの希望や、感謝の気持ちを記すことも可能ですが、これらはあくまでも「希望」であり、いずれも法律上の効力はありません。
(3)臓器提供など
臓器の提供や献体の希望を遺言書に記載することは可能ですが、葬儀方法などと同じく、法的拘束力はないので、あくまでも「希望」ということになります。臓器提供の意思については、別途、専用の意思表示カードで示しておくのが望ましいです。
自筆証書遺言書が無効になるケース
遺言書のおもな形式には自筆証書と公正証書があります。公正証書は、公証人がリーガルチェックを行い、法的に有効な遺言書を作ってくれますが、自筆証書遺言の場合は、事前に法的な確認をしてくれる人がいないので、注意が必要です。
(1)日付が記入されていない
遺言書には、作成した日付を明確に書く必要があります。年号は西暦でも和暦でも構いません。日付がなければ、その遺言書がいつ書かれたものかがわからないので、無効とされてしまいます。また、「何月吉日」の表記は無効です。
(2)本人以外が書いたもの
遺言書は、遺言を残す人が自分自身の意思で書くことが基本なので、たとえ家族や専門家であっても、本人以外が書いた場合は無効です。
(3)署名、捺印がない
遺言書の最後には、本人の署名と押印が必要です。押印はかならずしも実印である必要はありませんが、信頼性の観点から、実印を奨励します。
(4)判断能力がない状態での作成
認知症などによって、内容を正しく理解できない状態で作った遺言書は無効です。ただし、軽度の認知症や一時的な回復がある場合については、有効と判断される余地があります。医師の診断書などの証拠を用意しておくと安心です。
なお、遺言者には年齢制限があり、15歳以上でなければ無効です。
(5)間違った修正や筆記用具についての注意点
自筆証書遺言の内容を修正するときには、ルールに則ったものでなければなりません。二重線で消し、訂正印を押して、正しい内容を明記するという修正ルールを守らないと、その部分や全体が無効とされてしまいます。なお、筆記用具については、万年筆もしくは消えないボールペンを使ってください。鉛筆は使えないかといえば、そのような決まりはありませんが、改竄のリスクを避けるためには避けるべきでしょう。なお、消しゴムで消して修正するのは当然NGです。





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