【離婚問題】再婚したら養育費は払わなくてもいい?
- 行政書士 服部祥明

- 2025年12月1日
- 読了時間: 4分

離婚後、自分や相手が再婚したら養育費の支払いはどうなるでしょうか。このような疑問をもたれることも多いと思います。
離婚協議書で、あらかじめ再婚後の慰謝料の支払いをどうするのか、定めておくケースもありますが、多くの場合は、そのような合意をされないことも多いでしょう。
そこで今回は、再婚後の養育費の支払いがどうなるかについて解説します。
原則として再婚しても養育費の支払い義務は消えない
再婚後も、子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければなりません。したがって、離婚協議書で「再婚したら養育費は支給しない」という定めをしても無効です。
ただし、場合によっては養育費の支払いを免除されたり、減額が認められるケースもあります。それについては、元夫婦の家族関係の変化が問題となります。
以下では、元夫が養育費を支払う一般的なパターンで解説していきます。
元妻が再婚した場合
(1)子どもが再婚相手と養子縁組したケース
女性が再婚をする場合、子どもが未成年であれば、再婚相手と養子縁組することが多いと思います。その場合は、元夫の養育費の支払いが免除されるケースが多いでしょう。
養子縁組によって、再婚相手が子どもに対して第一次的な扶養義務を負うことになり、実夫は第二次的扶養義務者となります。
したがって、再婚相手に資力がなく、子どもを満足に扶養ができないなどの特別な場合を除いて、実親の養育費は免除(もしくは減額)される可能性が高くなります。
なお、再婚をしても養育費を支払い続ける内容の離婚協議書があれば、その合意は有効です。
(2)子どもと再婚相手が養子縁組していないケース
養子縁組していなければ、再婚相手は子どもに対する扶養義務はないので、実父の養育費が減免・免除されることはないでしょう。
再婚相手が子どもと同居して生活費等を負担している場合や、再婚相手の扶養にいれている場合は、養育費が減額できる場合もあります。
元夫が再婚した場合
(1)再婚相手との間に子どもがいないケース
基本的に、元夫の経済状況が変化するなどの条件により、養育費の減額が認められる可能性は低いでしょう。
(2)再婚相手との間に子どもが生まれたケース
再婚相手との間に子どもが産まれた場合、養育費が減額となる可能性が高くなります。
元配偶者との間の子どもであろうが、再婚相手との間の子どもであろうが、実子であることには変わりはなく、一人当たりに負担すべき扶養義務が希釈化されることになるからです。
しかし、扶養家族が増えても、十分な収入や資産がある場合は、必ず減額がされるというわけではありません。また、離婚の際に、既に再婚相手が妊娠していた場合などでは、減額は認められないとされる場合もあります。
●再婚相手の連れ子と養子縁組したケース
再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じるので、再婚相手との子どもが生まれた場合と同様の考え方になります。
扶養家族が増えると経済的な負担も増えるので、養育費の減額が認められる可能性は高いでしょう。
●再婚相手の連れ子と養子縁組しないケース
再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ、法律上は扶養義務を負わないので、基本的には養育費の金額に影響はありません。
しかし、再婚すると、再婚相手を扶養する義務が発生します。連れ子がまだ幼く働きたくても働けない状況など、特別な事情があれば減額が認められる可能性もあります。
養育費を減額する方法
養育費の減額を調整したい場合は、まずは、当事者間で話し合うことが必要ですが、話し合いや合意が難しい場合は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てます。
養育費の算出について、多くの場合、「養育費算定表」のサンプルにしたがって、夫婦の年収や子供の数や年齢に応じて養育費額を算定しますが、再婚後の状況は、離婚時とは変わっているので、「養育費算定表」をそのまま使うことはなく、「養育費算定表」の元になっている「標準算定方式」を使って計算するのが一般的な方法です。
その際、合意した内容は、契約書の形式で残しておくことをおすすめします。





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