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【離婚問題】外国人が離婚したら日本にいられなくなるのか

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年12月15日
  • 読了時間: 3分


日本では国際結婚のカップルが増加しています。

国際結婚をしたカップルが離婚する場合、配偶者ビザを失った外国人の在留資格はどのように扱われるのでしょうか。「離婚したら日本に住めなくなるかもしれない」と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、日本人の配偶者と離婚した外国籍の人がどうなるのか、解説していきます。

 

  離婚しても直ちに在留資格が無効になるわけではない

一般的に、日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している外国人は「永住者の配偶者等」という在留資格を有している場合が多いです。

したがって、離婚した場合には在留資格が無効になり、即座に母国へ帰らなければならないのではないかという不安が生じるのは当然です。

結論からいえば、離婚したからといって、即時に強制退去させられるとか、離婚した瞬間に日本に在留する資格を失うわけではありません。

 

  しかし放置しておくと危険

しかし、離婚した状態で、放置したままにしておくと、在留資格を失ってしまうので、すみやかに在留資格の変更手続きを行うか、帰国する必要が生じます。

(1)変更手続きの期限

法律では、「日本人(または永住者)の配偶者等」の在留資格を有する者が離婚した場合、6か月以内に手続きをしなければ、在留資格を取り消されるとしています。

(2)在留資格の変更

離婚後も日本に住み続けたい場合は、あたらしい在留資格への変更を検討するのが一般的です。

あらたな資格としては、「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などがありますが、該当する資格や必要な条件は個々の状況によって異なるので、専門家の助言を受けることが重要です。必要な書類の準備や申請方法についても早めに確認しましょう。

 

  あらたな在留資格

日本人と離婚した外国人の元配偶者が、引き続き日本に在留する方法をいくつか紹介します。

(1)就労ビザや経営・管理ビザ

在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更します。

この資格を取得するためには、学歴・職歴など、各就労ビザで要求されている許可要件をクリアする必要があります。高学歴・高収入・日本の大学等を卒業している場合は、「高度専門職ビザ」に在留資格を変更することができ、離婚後短期間で永住資格を目指すことも可能です。

自ら会社を設立することが可能な経済力がある場合は、就労ビザのひとつである「経営・管理ビザ」へ在留資格を変更することも可能です。

資本金3000万円以上、日本語能力が堪能であること、経営管理経験3年以上、修士以上の学歴など、条件のハードルが高くなりました。

(2)留学ビザ

離婚後、学歴の問題などから就労ビザへ在留資格を変更できない場合は、日本の大学や専門学校へ入学し、在留資格を「留学」ビザに変更することも検討しましょう。

学校に在籍中は資格外活動許可を得れば、就労時間に制限はありますが、単純労働(アルバイト)を行うことができます。大学や専門学校を卒業した後に、就労ビザを取得することも可能です。

(3)定住者

「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人を意味します。

おおむね3年以上、日本で夫婦生活を送っていたこと、生活していける収入や財産があること、日本語能力があること、納税などの公的義務を行っているなど、いくつかの条件を満たしていれば、例外的に配偶者と別れた後も、引き続き日本に滞在し続けることが可能です。

日本人の配偶者との間に子ども(日本国籍)がいる場合、子どもの看護者として、定住者の資格が認められる可能性は高まります。

定住者には職業制限はなく、安定した身分ではあるものの、半永久的なものではありません。

期間に制限のない「永住者」とは異なり、6か月、1年、3年、5年などの在留期限があり、更新手続きをする必要があります。

 
 
 

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