【離婚問題】行政書士に依頼して費用を抑えられるケースについて
- 行政書士 服部祥明

- 2025年11月25日
- 読了時間: 5分

離婚に関する手続きについては、弁護士をイメージする方が多いと思いますが、行政書士に依頼することも可能です。弊所でも相談を多く賜わっております。
対応範囲は限定されるものの、弁護士に比べて費用を抑えやすいのが特徴で、依頼したい内容が行政書士の対応範囲に含まれるのであれば、有力な選択肢として検討する価値があります。
離婚問題で行政書士ができること
離婚問題において、行政書士が対応できる業務は、おもに書類作成に関わる範囲です。離婚協議書や財産分与契約書、公正証書の原案など、当事者間の取り決めを正しく書面に落とし込むスキルに長けています。注意すべき文言や、将来トラブルになりやすい表現に配慮しながら、形式的にも法的にも問題のない文書を作成することができます。
加えて、戸籍・氏名変更に関する行政手続きや申立書の作成など、離婚後の手続きにも幅広く対応できる点が強みです。
(1)離婚協議書の作成
夫婦間で合意した離婚条件を文書にまとめるのが離婚協議書です。
親権や養育費、財産分与などの離婚の条件について、口約束で済ませると、後のトラブルにつながる恐れがあります。
行政書士は、当事者の合意内容を整理し、法的に有効な形式の離婚協議書を作成することが可能です。
(2)内容証明郵便の作成
離婚に関連して、相手方に養育費の支払いや別居後の婚姻費用を正式に請求する場合には、内容証明郵便を利用するのが有効です。
内容証明郵便は、文書の内容と送付日時が郵便局に記録されるため、将来的に、「言った言わない」の争いを避けるための法的証拠として活用することができます。
文面の作成から郵送手続きまで、法的に有効な内容証明郵便を、行政書士がサポートします。
(3)公正証書の作成のサポート
離婚協議書の内容に強制力を持たせたい場合には、公正証書で作成するのが有力です。
たとえば、養育費の支払いが滞ったときには、離婚給付等公正証書は、裁判を経ずに給料を差し押さえるなどの「強制執行」が可能です。
行政書士は、依頼人に代わって公正証書の原案を作成し、必要書類の準備をサポートします。
(4)離婚後の各種手続き
離婚後には、氏の変更や子どもの戸籍変更、財産分与に関する契約書など、多くの手続きが必要です。行政書士はこうした各種申立書や届出書を的確に作成することができます。
離婚問題で行政書士ができないこと
次に、行政書士が対応できない業務を紹介します。これらは、弁護士に依頼する必要があります。
(1)相手方との交渉代理
行政書士は、離婚条件に関する交渉を代理することはできません。
たとえば、養育費の金額や財産分与の割合などをめぐって相手と話し合いをしたい場合には、弁護士以外が行うと違法になります。行政書士はあくまでも、当事者同士で合意した内容を文書化する役割に限られます。
(2)調停や裁判の代理や付き添い
離婚に関する調停や裁判などの法的手続きにおいて、行政書士が代理人として出席することはできません。調停に付き添ったり、発言したりすることも認められていません。
調停や裁判は、当事者自身が出席するか、弁護士を代理人として選任する必要があります。
(3)離婚に関する法的なアドバイス
行政書士は法律知識を持っていますが、一般論以外に、離婚に関する法的な判断やアドバイスは提供できません。慰謝料の請求額など。法的評価を伴う相談は、弁護士の独占業務とされています。
行政書士に離婚問題を相談するケースとは
離婚に関する専門家として、弁護士と行政書士の名前を目にすることがありますが、対応できる業務の範囲には明確な違いがあります。どちらに依頼すべきかは、依頼者の状況やニーズによって異なります。
(1)離婚条件で合意済みの場合
離婚に向けた話し合いが夫婦間ですでにまとまっており、親権や養育費、財産分与の内容も決定している場合は、行政書士に依頼するのが効果的です。
行政書士に依頼することで、合意内容を正確かつ形式的に適切な形で文書にまとめることができ、将来のトラブルを防ぐことにもつながります。
(2)離婚協議書を安く作成したい場合
弁護士に比べて行政書士の報酬は比較的安価なため、費用を抑えつつ、離婚協議書を作成したい場合に向いています。
書面の形式や表現に不安がある場合、専門家によるチェックを受けられることで、安心して公的な書類を整えることができます。
(3)離婚後の手続きのサポートを希望する場合
離婚後には、氏の変更届、子どもの戸籍変更、年金分割の申立てなど、さまざまな行政手続きが必要になります。行政書士は、こうした書類作成や役所提出に関するサポートを得意としています。
手続きが苦手な方や忙しい方にとって、行政書士は心強い存在です。
離婚を行政書士に依頼する場合の注意点
離婚に関して行政書士に依頼できるのは、主に書類作成や行政手続きのサポートです。弁護士のように相手との交渉や、裁判への同行はできません。
しかし、条件に合意済みで、あとは文書を作成するだけといったケースでは、行政書士に依頼することで費用を抑えながらスムーズに進めることが可能です。
ただし、感情的な対立がある場合や法的な判断が必要な状況、協議離婚ではなく、調停や裁判による離婚の場合は、弁護士への相談が適切です。
離婚手続きの費用について
当事務所では、離婚協議書作成(3万円から)、離婚給付公正証書(5.5万円)にて、依頼者様をサポートしております。ぜひお気軽にお問い合わせください。





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