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【離婚問題】離婚がうまく成立しない理由と対策

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

離婚を決断するためには、夫婦間の感情的な問題に、財産分与や親権、養育費など多岐にわたる課題が絡むため、しばしば協議が難航します。夫婦関係が悪化した原因が自分にある場合や、子どもへの悪影響経済的理由などから離婚に踏み切れないことも多々あります。

そこで今回は、離婚をしたいけどできない事情や、離婚が難しいケースにおける対応策を解説します。

 

  離婚するために理由は必要か

結論からいうと、夫婦の合意があれば、離婚するための理由は必要ありません。

ただし、これは協議離婚の場合です。離婚するにおいて、配偶者の合意が得られない場合は、最終的に裁判を選択することになりますが、法律上の理由(法定離婚事由)がないと離婚が成立しない可能性が高くなります。

 

  離婚できないさまざまな事情

離婚できない理由には、夫婦の合意が得られない場合と、法的離婚事由がない場合の2つのパターンがあります。

(1)夫婦の合意が得られない

相手が離婚に応じてくれなければ、協議や調停による離婚ができません。

夫婦で離婚の合意をして離婚届を役所に提出する「協議離婚」は、最も多く利用されている方法です。また、「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てた場合も、最終的に離婚をするためには夫婦の合意が必要です。

相手が頑なに離婚を拒否するのは、以下に挙げるような複雑な感情や心理が考えられます。

①相手への愛情や執着

配偶者に対する「まだやり直せるはず」という歪んだ愛情や、「自分がいないと相手はダメになる」といった執着心から、離婚を決断できません。

②経済的な不安

夫側には、離婚による財産分与や慰謝料、養育費の支払いへの抵抗、妻側には、離婚後への生活不安など、お互いの経済的な理由によって、離婚が成立しないケースがあります。

③世間体

「離婚したことを同僚や友人に知られたくない」「職場の評価に響く」「親が離婚に反対している」などの理由から、離婚を決断できないケースも多いです。

④子どもへの影響

子どもがいる夫婦の場合、子どもへの悪影響を考えて、離婚に踏み切れないケースも非常によくみられます。

子どもを片親にしてしまうことの罪悪感や、世間体への懸念から離婚をためらう理由です。また、「離婚したら子どもに会えなくなる」といった不安も、離婚を難しくする大きな理由です。

⑤意地や復讐心

離婚を切り出されたことへの怒りや、「自分だけが不幸になるのは許せない」という復讐心など、心の負の感情が積み重なると、夫婦間の話し合いは困難になります。

(2)法的離婚事由について

民法では、法的に認められる離婚の事由が5つ定められ、これらに該当しない理由については、法的離婚事由が認められません。

①不貞行為

夫婦は原則的に同居し、互いの協力の下で円満な家庭を築く義務があります。貞操を守る義務もあり、一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚を請求することができます。

②悪意の遺棄

夫が家を出たまま長期間帰ってこない、生活費を払ってくれない場合は、悪意の遺棄と認定されます。

③回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が強度の精神病になり、回復の見込みがない場合に、民法は裁判離婚の原因として認めています。

④3年以上の生死不明

3年以上の生死不明を理由に離婚することが可能です。この場合は、離婚調停を経ずに、離婚裁判を起こすことが可能です。

⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦関係が破綻して、復元の見込みがない場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることが認められています。

「婚姻が継続し難い」と認められるかどうかは、裁判官が個々の事情において総合的に判断します。具体的な該当事由としては、性格の不一致、暴力や暴言、配偶者の両親や親族との不和などがあります。

 

  円満に離婚する方法

まず、配偶者が離婚に踏み切らない理由を分析する必要があります。そのうえで問題を解決するための方法を選択します。

(1)離婚調停、裁判離婚を選択する

離婚協議がすすまず、離婚の事由が上記の5つの法的離婚事由に含まれるときは、調停や裁判を選択する道があります。

離婚調停では、家庭裁判所で、夫婦の間に裁判官と調停委員が入って離婚のための話し合いをします。第三者が間に入ったことで冷静に話し合えることが期待できるので、調停によって離婚の合意が成立したケースは少なくありません。

調停でも合意ができず、不成立となった場合は、離婚裁判を検討します。裁判なので、夫婦の合意は必要ありません。

(2)離婚後の生活のための条件を整える

離婚を決断できない最大の理由は経済的な問題です。離婚後の経済問題で離婚できない場合は、離婚してもお互いが安定した生活が送れるように、生活費のシミュレーションをしましょう。それを踏まえて、夫婦双方で離婚の際の財産分与や慰謝料、養育費を決めていきます。

(3)離婚するためには妥協することも必要

配偶者が頑なに離婚を拒否している場合は、根気強く話し合って離婚の理解を得る努力が必要です。

離婚自体には合意していても、離婚条件(親権、財産分与、養育費、慰謝料など)で意見が対立し、離婚に至らないケースについては、離婚条件を譲歩することが求められます。

 
 
 

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