【離婚問題】離婚協議中にやってはいけないNG行為
- 行政書士 服部祥明

- 7月24日
- 読了時間: 4分

離婚は離婚協議で解決するケースが大半ですが、協議が成立しない場合は、調停、裁判へとすすむことになります。これらは家庭裁判所での手続きが必要になりますが、時間や費用もかかり、精神的にもお互いが負担を背負うこととなります。したがって、可能であれば、離婚協議によって婚姻関係の解消を目指すべきでしょう。
話し合いでの離婚問題の解決を目指すプロセスにおいて、誤った行動を取ると、離婚協議では解決できなくなりなってしまいます。
離婚が成立するまでは、2人は法律上の夫婦であり、互いに一定の義務を負っています。その点を忘れずに、円満な協議離婚を目指しましょう。
そこで今回は、離婚協議中のNG行為を紹介します。
不貞行為
離婚が成立するまでは、配偶者以外の人との交際は慎重であるべきです。離婚が成立するまでは法律上の夫婦であり、互いに貞操義務を負っています。
離婚協議中に不貞行為の事実が発覚した場合は、配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
配偶者が拒否すれば、早期の離婚も望めなくなるでしょう。不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していたときは、法的には不法行為責任を負わないという解釈も可能ですが、協議離婚はあくまでもお互いの感情に基づく信頼関係がなければ成立しません。ましてや、相手がまだ離婚に前向きでない状況であれば、円満な婚姻関係の解消は望めません。
相手の批判や悪口
相手に対する不満やストレスから、感情的になって、直接的な悪口や陰口を言ってしまう場合もありますが、相手の批判ばかりしていれば、協議がスムーズにすすまなくなります。
信頼関係を損なわないためには、過去の発言と一貫性のない矛盾した発言をすることは控えるべきでしょう。
DVやモラハラ
離婚を有利にすすめたいという焦りから、感情的になりやすいかもしれませんが、暴力や暴言で相手を支配しようとするのは、いかなる理由があっても許されません。
相手を待ち伏せする、尾行して脅迫するといった行為は犯罪であり、慰謝料請求の対象になります。DVやモラハラがあったと判断されると、親権者の決定にも悪影響を及ぼします。
婚姻費用の支払い拒否
正当な理由なく、婚姻費用(生活費)の支払いを拒否してはいけません。夫婦が別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦双方に扶助義務があります。
婚姻費用の支払いを拒否すれば、相手から婚姻費用分担請求調停を申し立てられる可能性もあります。離婚協議が調停にすすみ、調停でも支払いに応じなければ、審判(裁判)で支払いを命じられます。審判に従わなければ、給与や預貯金を差し押さえられる(強制執行)リスクもあります。
無断で財産を処分する
離婚協議で財産の分割内容が決まる前に、相手に無断で共有財産を処分してはいけません。現状は、夫名義の不動産や預貯金であっても、夫婦の共有財産として財産分与の対象になる可能性があります。
一方的な別居
正当な理由なく、また相手の了解なく、一方的に別居する行為は、悪意の遺棄と評価される可能性があります。夫婦には同居義務があるからです。
悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつであり、慰謝料請求の原因にもなりえます。自分から離婚を求めている場合、有責配偶者として不利な立場に立たされる可能性もあります。
離婚する前に別居する場合は、相手と話し合って合意を得ておくのが望ましいですが、暴力から逃れるためなど、緊急性が高い場合は、相手の同意を待つ必要はありません。
身の安全を確保するための正当な理由であれば、別居は正当なものであると認められます。
子どもの連れ去り
相手の同意を得ずに、子どもを連れて家を出ることは避けましょう。
子どもの通っている学校の前で待ち伏せしたり、親子交流中にそのまま子どもを連れ去るケースも見受けられますが、連れ去りの経緯や状況によっては、親権獲得に不利な影響を及ぼす可能性があります。





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