【内容証明】一旦発送した内容証明を取り消すことはできるか
- 行政書士 服部祥明

- 2025年11月14日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年11月21日

内容証明郵便を出した後で、自分の考えが変わって、「やっぱりあの内容証明郵便は取り消したい…」と考える場面があるかもしれません。一旦出してしまった内容証明を、後から取り消すことは可能なのでしょうか?
今回は、内容証明郵便の取り消しが可能かどうかについて、くわしく解説しています。
取り消しはできないが取り戻しは可能
結論からいえば、発送した内容証明郵便を取り消すことはできません。しかし、相手に手紙が届く前であれば「取戻し請求」という手続きによって、差出人に戻してもらえる場合があります。
取り戻し請求は、郵便局が用意しているサービスです。郵便物の配達前であれば、この手続きを行うことで、相手方への配達をストップし、差出人に郵便物を返してもらうことができます。これは内容証明郵便にも適用されています。
内容証明郵便の取り戻しの方法
(1)取り戻し請求できる場所
内容証明郵便の送付手続きを一旦終えた後で取り下げたい場合には、取り戻し請求によってキャンセルできる可能性があります。
手続きは、近くの集配郵便局あるいは、受け付取扱局です。
(2)取り戻しのタイミング
発送した内容証明郵便が先方に到着(配達)していなければ、最寄りの郵便局、又は、先方の配達する郵便局の窓口で手続きをすれば、発送を止めて、手元に戻すことができます。
ただし、そのチャンスはごく短い時間(相手に届く前、郵便局間で郵便物が移動している間)に限られます。
(3)手数料
既に支払っている郵送料金は返ってきません。取戻し請求手続きに対する手数料として、新たに料金が発生します。
取り戻し請求の手数料は、請求先の郵便局によって異なります。
・配達郵便局⇒(420円)
・その他の郵便局⇒(580円)
・差出地の集配場⇒(無料)
そのほか、手続きのためには本人確認資料が必要です。
内容証明郵便を取り戻すために
内容証明郵便を出した後で取り消したいと考えた場合は、気付いた段階ですぐに、取り戻し請求が可能かどうかを郵便局に問い合わせてみましょう。
もしかしたら、相手方に内容証明が届く前にストップできるかもしれません。郵便物は、差出局から集配局、そして配達担当局へと運ばれ、最後に郵便配達員の手で届けられます。そのどこかの段階で「取戻し請求」が間に合えば、手紙はあなたのもとに戻ってくる可能性があります。





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