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【相続問題】相続手続きの難所は戸籍収集

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年11月17日
  • 読了時間: 4分

更新日:2025年11月21日



相続が発生すると、「銀行口座の解約」や「不動産の名義変更」などが必要になりますが、それらの手続きを進める前にかならず行わなければならないのが、戸籍の収集です。

そこで今回は、相続手続きの第一歩となる、戸籍集めについて解説していきます。

 

  戸籍収集が必要な理由

相続が発生すると、最初に相続人の確定を行わなければなりません。

戸籍収集は、誰が被相続人(故人)の遺産を相続する権利があるかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査するための作業です。

 

  戸籍の入手方法

(1)被相続人の最終の戸籍謄本を入手する

まず、被相続人の最終(亡くなった時点)の戸籍謄本を、本籍地のある市区町村役場で入手します。

本籍地が不明の場合は、「住民票の除票(本籍地表示あり)」を取り寄せて確認します。

(2)出生から死亡までの被相続人のすべての戸籍を取得

そして、最終の戸籍謄本に記載されている「改製」「転籍」などの文言から、その前の戸籍を入手し、そこから順々に、出生時の戸籍謄本まで辿って、すべてを入手します。

出生時は親の戸籍に入り、婚姻時には新たに戸籍が作成されるので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。

被相続人が転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合は、入手しなければならない戸籍の数が多くなります。

また、被相続人が市区町村をまたいで本籍地が移動しているときは、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要があります。

(3)相続人全員の戸籍と必要書類を収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃ったら、相続人全員分の戸籍を取得して、相続人を確定させます。

たとえば、相続人(子)が被相続人より先に亡くなっていれば、代襲相続(被相続人の孫など)が生じます。このように、相続人が誰になるかを確認できるすべての戸籍謄本を準備するのです。

なお、住所確認のための書類として、相続人の戸籍の附票や住民票を取得する場合もあります。 

(4)相続人の確定

以上の戸籍謄本をすべて揃えて、ようやく相続人が確定します。

面倒な手続きですが、もし、法定相続人の抜け漏れがあれば、相続完了後であっても相続手続きをやり直さなければならないのです。

 

  戸籍収集が大変な理由

戸籍の収集と一言でいっても、実際にやってみると大変な労力と時間がかかります。

(※戸籍の広域交付という便利な手続きが令和6年3月に施行しましたので、方法などについて、あらためて記事でご紹介します)

(1)被相続人と相続人の本籍が全国に散らばっている

転籍や結婚・離婚などによって、被相続人だけでなく、相続人の本籍地が、全国の市区町村に散らばっているケースが珍しくありません。遠方の役所に郵送請求すると、往復に2週間もかかることがあります。

(2)古い戸籍の読み解きが難しい

昭和・大正・明治時代の戸籍は手書きやカタカナ表記で書かれており、現代の感覚では判読が困難で、専門的な知識が必要です。

現代の戸籍謄本も、過去の度々の様式変更により、表記の非なる書類が存在します。

(3)役所ごとの対応が異なる

役所ごとに請求方法や手数料の納付方法が異なる場合もあり、戸惑う方が多いです。

(4)仕事をしながらの収集作業が困難

仕事で忙しい人が、平日に役所へ出向いて戸籍謄本を入手するのも大変です。郵送請求も可能ですが、申請書の記載ミスがあれば差し戻され、さらに時間がかかってしまいます。

 

  戸籍収集を専門家に任せるメリット

こうした負担を軽減できるのが、行政書士による戸籍収集代行サービスです。

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や、相続人の戸籍を入手することは、相続以上にとても手間がかかる作業です。古い戸籍は手書きのものもあるため、文字が読み取りにくいものもあります。

被相続人が婚姻、離婚を繰り返して家族関係が複雑な場合、数次相続(遺産分割協議をする前に相続人が死亡したケース)や、代襲相続(被相続人の孫、ひ孫、甥、姪などが相続財産を受け継ぐこと)が発生すると、相続人の数が多くなることが予想され、戸籍の収集がより大変になります。

仕事等で忙しい方や、自身も高齢で戸籍の収集に不安がある方は、行政書士や弁護士等の専門家による戸籍の収集代行サービスを利用されるといいでしょう。費用は1万円~5万円程度で依頼できるので安心です。

 
 
 

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