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【相続問題】未成年の相続人がいる場合の相続手続きについて

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 4 日前
  • 読了時間: 4分


小さいお子さんがいる家庭で、残念ながら、若くして親が亡くなることがあります。

相続が発生すれば、子どもも相続人になりますが、未成年の子どもが、相続人としての権利を正しく行使できるとは考えられません。このようなときにどのような手続きが必要になるのでしょうか。

今回は、未成年の相続人の相続手続きについて、解説していきます。

 

  法定相続の基本

民法によって、相続人の順位や相続分が定められています。

配偶者はつねに相続人となり、第1順位は子ども(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(傍系親族)です。

第1順位がいない場合は、第2順位が相続人となり、第1および第2順位がいない場合は、第3順位が相続人となります。一般的な「両親と子ども」の家庭で、父親が亡くなれば、相続人は母親と第1順位の子どもになります。

 

  未成年の相続人の問題

(1)未成年と親権者の関係

未成年とは18歳未満を指します。

未成年者が法律行為をするときは、通常、親権者(親など)が代理人になります。

遺産分割協議などの相続手続きも法律行為に含まれます。親権者は、未成年者の代理として、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。ただし、「利益相反」がある場合は、親権者は未成年の代理になることができません。

(2)利益相反とは

遺産分割協議は、亡くなった方の財産をどう分けるかについて、相続人全員で話し合って決める重要な手続きです。

相続人に未成年者がいる場合、本来であれば、親権者が代わりに参加することになります。

しかし、親権者自身も相続人である場合には問題が生じます。たとえば、父親が亡くなり、母親と子どもが相続人になった場合を考えてみましょう。母親が子どもの代わりに話し合いに参加した場合、母親が自分の取り分を増やすために、子どもの取り分を減らしてしまう可能性があります。

いわゆる「利益相反」という関係になります。

 

  特別代理人の選任とその後の手続き

(1)特別代理人とは

親と子どもが、利益相反の関係に該当する場合は、親が子どもを代理して遺産分割協議をしても、その協議は無効になります。遺産協議を有効化するためには、未成年の子どものために「特別代理人」を選任する必要があります。

(2)特別代理人の役割

特別代理人は、子どもの代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議の署名や捺印、そのほか必要な手続きを代行します。

子どもが複数いる場合は、子ども同士の利益も対立するので、子どもの人数分の特別代理人が必要です。

(3)特別代理人の候補者について

特別代理人を選任する場合、親権者または利害関係者が子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立手続きを行います。

申立ての際には、「候補者」を立てることが可能です。特別代理人に特別な資格は必要なく、一般的には、相続人になっていない親族(たとえば子どもの祖父母や叔父叔母など)を候補者にするケースが多数です。親族に適任がいなければ、友人などでも問題ありません。

身近に候補者がいない場合や、候補者が適任ではないと家庭裁判所に判断された場合は、

(4)家庭裁判所の審理

申立書を提出すると、家庭裁判所で審理が始まり、1か月ほどで、特別代理人が選任されたことを証明する「特別代理人選任審判書」が届きます。

(5)遺産分割協議参加とその後の手続き

ほかの相続人全員と特別代理人が遺産分割協議を行います。

特別代理人は、遺産分割協議のためだけに選任された特別な代理人なので、遺産分割協議の終了とともに、任務は終了します。その後の実務的な手続きについては、法定代理人である親が未成年者の代理を務めることができます。

 

  特別代理人が不要になるケース

相続人が未成年でも、以下のような場合には特別代理人の選任は不要です。

(1)親権者が相続人ではない場合

たとえば、親権者の前婚の際の元夫(子どもの父親)が死亡した場合については、子どもは相続人になりますが、親権者(母)は相続人ではありません。

このようなケースでは、特別代理人の選任は不要です。

(2)親権者が相続放棄した場合

親権者が相続放棄して、子どもが相続人である場合は、特別代理人の選任は不要です。

親権者と子どもの両方が相続放棄する場合でも、特別代理人は必要ありません。

(3)遺産分割協議をせずに法定相続分通りに相続する場合

遺産分割協議を行わず、遺産を相続人の法定相続分通りに分割する場合は、特別代理人の選任は不要です。

 
 
 

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