【離婚問題】外国人の配偶者との離婚手続きについて
- 行政書士 服部祥明

- 1 日前
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昨今、在日外国人の増加にともない、国際結婚(日本人と外国人の結婚)が増えています。その一方で、生活慣習の違いなどから、国際結婚カップルの離婚率は非常に高くなっています。
国際結婚については難しい手続きは必要ありませんが、国際離婚の手続きは、配偶者の国籍によっては手続きが非常に難しいケースがあります。
前提条件を確認する
(1)どこに婚姻届を提出したか
国際離婚の前に、そもそも婚姻はどこの国で成立しているかという問題があります。
日本の役所に婚姻届が出されていても、本国では婚姻の届出をしていなければ、本国では婚姻していないことになるので、日本の役所に届出をすれば離婚は成立します。一方で、日本の役所への届出のほかに、外国籍配偶者の本国に婚姻の届出をしている場合は、双方の国の役所への届出が必要になります。
(2)どこの国の法律が適用されるか
国際離婚は、「どの国の法律を適用するのか(準拠法)」、「どの国の裁判所に管轄権があるのか(国際裁判管轄)」という2点が重要な争点となります。
①準拠法について
日本では「法の適用に関する通則法」によって、以下のように準拠法が定められています。(夫婦の共通の本国法がないケース)。
●夫婦共通の常居住地(国)の法律
●夫婦の共通の常居住地法がないときは夫婦と密接な関係にある国の法律
●夫婦の一方が日本に常に居住する日本人である場合は日本法
(原則的に、日本に住む日本人と外国人の夫婦が離婚する場合は日本法が適用されます。)
②国際裁判管轄はどこか
※日本の裁判所で離婚手続きが認められるケース
おもに以下の場合は、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
●被告の住所が日本国内にあるとき
●夫婦が最後に同居していた場所が日本国内にあるとき
●その他特別の事情があると認められるとき
※日本の裁判所で離婚手続きが認められないケース
以下のようなケースでは、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められず、日本で裁判することはできません。
●相手が外国籍でずっと外国に住んでいる
●日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる
配偶者の国籍による手続きの違い
以下では、配偶者の本国でも婚姻が成立しているケースで、離婚の手続きを国ごとに解説します。
(1)中華人民共和国(中国)人の配偶者との離婚
日本法で離婚する場合は、日本の役所に離婚届を提出し、在日中国大使館に必要書類を添えて届出を行います。
中国法で離婚するときは、婚姻戸籍の有無が問題になります。婚姻登記がされていれば、協議離婚が可能です。
登記がされていない場合は、基本的に裁判によって離婚することになります。離婚裁判に先立って、夫婦双方が、中国籍の配偶者の住所を管轄する人民法院に2回出頭し、裁判所が離婚の意思を確認してから、初めて離婚裁判を提起することが可能です。裁判によって主張が認められれば、ようやく離婚が成立します。
なお、中国で離婚裁判を提訴するためには、夫婦のいずれかが中国国内に居住し、一年以上継続して中国国内に居住している等の条件があります。
(2)韓国人の配偶者との離婚
日本法を適用して離婚した場合、韓国人の配偶者は韓国総領事館に離婚申告をします。
韓国法で離婚する場合は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚の場合は、夫婦が一緒に管轄の総領事館に出向いて、担当領事の前で協議離婚意思の確認を受けます。調停は韓国の家庭法院に申立てを行い、調停でも離婚が成立しない場合は離婚訴訟を起こす流れとなります。
(3)フィリピン人の配偶者との離婚
フィリピンでは宗教的な問題から離婚を禁止しているので、日本で離婚の手続きを行います。しかし、この場合は、フィリピン人の配偶者は離婚していないとみなされます。
そこで、離婚に代わるシステムとして、「アナルメント」という婚姻の事実を取り消す制度を用います。裁判所に申し立てをし、婚姻の取り消しまたは無効の判決が出れば、すなわち「最初から結婚していなかった」ことになります。
(4)中華民国(台湾)人の配偶者との離婚
日本法で離婚した際には、台湾当局にも離婚の届出(離婚登記)をします。台北駐日経済文化代表処(東京、大阪、福岡など)に出頭し、経済文化代表処経由で台湾の本籍地の区役所に登記申請を行います。
なお、台湾でも、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が有効です。
国際離婚に関する疑問
以下では、国際離婚に係るいくつかの疑問に対する回答を紹介します。
(1)国際離婚後の在留資格について
配偶者ビザを取得して、日本で生活している外国人が離婚をした場合は、配偶者ビザから外れます。
日本に継続して住み続ける予定がなければ、更新をせずに帰国となり、日本の滞在を希望する場合は、あらたな在留資格の取得が必要です。
(2)国際離婚後の再婚について
国際離婚をするためには、母国と日本の両方の手続きが必要です。
外国人配偶者の側は、やはり母国での離婚手続きを経る必要があります。一方、日本人配偶者が日本国内で再婚する場合には、相手国での離婚手続きは必要ありませんが、トラブル防止のためには、相手側の離婚手続きが完了してから再婚することが望ましいでしょう。





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