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【遺言問題】無効になる自筆証書遺言のパターン

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 18 時間前
  • 読了時間: 4分


遺言書には、大きく分けて、公証役場で作成をする公正証書遺言と、自分一人で作成できる自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書の場合は、公証人が遺言書を作成してくれるため、無効になることはないですが、素人が自分なりに作る自筆証書遺言の場合は、問題だらけの遺言書ができてしまうケースが少なくありません。そこで今回は、問題になる自筆証書遺言のパターンを紹介していきます。

 

  曖昧な記載内容

(1)お気持ち表現だけの遺言書

遺言書は財産承継について書くものです。自分の思いや気持ちを書きたくなる気持ちもわかりますが、感謝や気持ちしか書かれていないケースでは、まったく意味がない遺言書となります。

(2)普通預金だけ書いて定期預金に言及されていない

総合口座の場合、通帳が普通預金と定期預金が一体になっているので、両方を記載しなければいけません。定期預金について記載漏れがあると、定期預金の部分については遺産分割が必要です。

(3)記載のない財産についての言及がない

遺言書に記載のない財産については、遺言書とは別途、相続人間で遺産分割協議を行って決める必要があります。

あらためて協議をすることを避けるためには、「遺言書に記載のない財産は誰某に相続させる」旨の条文を入れる必要があります。

(4)予備的条項のない遺言

万が一、遺言書で指定された相続人が自分より先に亡くなってしまうと、その部分は法定相続に戻り、相続人全員で遺産分割をしなければいけなくなります。

特定の相続人に財産を渡したくないといった事情がある場合は、遺言者より先に指定された相続人が死亡した場合に備えて予備的条項を記載することをお勧めします。

 

  「遺贈」という表現

相続と似た言葉に、「遺贈」があります。遺贈とは、相続人以外に財産を渡すことを指します。

(1)相続人への「遺贈」は使わない

相続人に相続させる際に、「遺贈」という表現は使ってはいけません。

「自宅を長男へ遺贈させます」など、相続人に対して「遺贈」と書いてしまうと、手続きのために、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

(2)遺贈の注意点

たとえば、愛人や友人などに遺贈するケースでは、遺言執行者を指定しないとトラブルの原因になります。

遺贈の場合は、不動産の名義変更の際に相続人全員の協力が必要になります。相続人全員が協力してくれれば問題はないのですが、親族以外に財産を遺贈することについて、抵抗感のある相続人がいることは容易に想像できます。

このような場合には、円滑な手続きをするために、遺言執行者を遺言書の中で指定しておくべきでしょう。また、遺留分の危惧がある内容であれば、その点からしても問題が多い遺言書と言わざるを得ません。

(3)「託す」「管理させる」という表記

遺贈の問題のほか、「託す」や「管理させる」という曖昧な表現は、相続を意味するとはいえません。相続させる場合は、明確に「相続させる」と書いてください。

 

  不動産の問題

(1)住所表記された不動産

遺言書で不動産を特定する場合は、住民票の住所ではなく、登記簿謄本に書かれた地番と家屋番号を表記しなければなりません。

(2)相続割合が記載されていない

「自宅の土地と建物は、長男と次男の二人に相続させます」という内容は微妙です。

長男と次男に相続させる意図は伝わりますが、割合が書かれていないからです。この場合は、民法の推定により、各2分の1で相続すれば差し支えないと思われますが、法務局への事前相談が必要になると考えられます。

このほか、自宅の土地を特定している場合でも、建物が書かれていないケースがあります。この場合は、土地の相続登記はできますが、建物については別途遺産分割協議が必要となります。

(3)私道が記載されていない

土地と建物が登記簿謄本のとおり書かれていても、実は土地と建物以外に、前面道路の私道持分を所有していたというケースがあります。

私道を抜けないと公道へ出ることができない土地であれば、私道を取得しなければ建物の再建築も売却もできません。

 

  素人が作った自筆証書遺言の多くには不備がある

不備がある自筆証書遺言が残されてしまうと、すべて無効になったり、遺言書のせいで残さ江れた家族が揉めてしまう可能性もあります。

法務局で自筆証書遺言を保管する制度ができましたが、その内容を保証してくれるものではありません。これから遺言書を書こうと考えている場合は、是非とも公正証書遺言で作成されることを強くお勧めします。

 
 
 

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