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【離婚問題】離婚後に離婚公正証書の内容を変更する方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 22 時間前
  • 読了時間: 3分

離婚に際して、財産分与、養育費の取り決め、慰謝料の支払い約束を定め、公正証書によって離婚協議書を作成したものの、時間が経つにつれて、夫側の収入の変化や元妻の再婚など、夫婦の離婚後に起こったさまざまな要因によって、当初の取り決めが現実に合わなくなることがあります。

そこで今回は、離婚後に、公正証書で作成した離婚協議書の内容を変更する方法について解説します。

 

  離婚公正証書の内容を変更する方法

一旦、夫婦間で定めた離婚協議の内容を変更することは可能ですが、結論からいえば、公正証書で作成された離婚協議書の内容を変更することはできません。

(1)変更ではなく、あらたに公正証書を作成する

離婚公正証書の内容を変更することはできませんが、あらたに公正証書を作成することによって、実質的に内容を変更することは可能です。つまり、厳密にいうと、「内容の変更」ではなく「再契約」ということになります。

なお、あらたな公正証書を作成するためには、元夫婦の合意が必要です。

(2)変更に同意が得られない場合

元夫婦間の合意が得られない場合は、家庭裁判所への調停の申し立て、審判という法的手続きによる解決方法を検討します。調停と審判は、公正証書と同様に、強制執行が可能な強い拘束力をもっています。

①家庭裁判所での調停

元夫婦間の同意が得られない場合には、たとえば養育費の養育費増額であれば、その旨の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

双方の合意により、調停が成立すれば、その内容の調停調書が作成されます。調停調書は公正証書同様、強制執行が可能な強い効力のある文書なので、改めて公正証書を作り直す必要はありません。

②家庭裁判所での審判

調停において双方合意をしなければ、調停は成立しません。

話し合いが決裂し、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所が審判によって、離婚協議書の変更を決定してくれます。調停と同じく、審判後に改めて公正証書を作り直す必要はありません。

 

  離婚公正証書の変更内容

離婚公正証書の変更部分は、お金の問題と、子どもの養育に関する問題が多くを占めています。

(1)養育費や慰謝料、財産分割の金額の変更

公正証書作成後に経済事情の変更などがあれば、養育費などの増減ができる可能性があります。月々に支払う養育費のほか、慰謝料や財産分割(分割支払いのケース)が考えられます。

事情の変更としては、主に次のような事由があります。

●元夫の収入が減った(破産した)
●元妻の収入が増えた
●元夫が再婚して扶養家族が増えた
●元夫の子どもが元妻の再婚相手と養子縁組した

養育費の増減について双方の同意が得られれば、その内容で新たに公正証書を作成し直しましょう。

(2)親権者の変更

公正証書で定めた親権者を他方に変更したい場合、元配偶者と合意ができたとしても、公正証書を書き直せば変更できるという訳ではありません。

離婚の際に、夫婦の一方を子どもの親権者に定めますが、その後、親権者を変更する場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停もしくは審判を申し立てる必要があります。ただし、親権者を変更する必然的な理由が必要になることは理解しておきましょう。

 
 
 
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