【相続問題】相続放棄が失敗するパターンとは
- 行政書士 服部祥明

- 3 日前
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相続放棄は、被相続人が残した借金などの負債を引き継がないために有効な手続きですが、限られた期限に間に合わなかったり、すでに遺産に手をつけてしまったために、相続放棄できなくなったたなどの失敗例があります。
相続放棄は一度失敗すると原則やり直しができないので、注意が必要です。
相続放棄の手続きで失敗するケース
(1)相続放棄の期限を経過してしまった
相続放棄は、自分に相続が発生したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所への申述を完了させなければなりません。葬儀や各種手続きで忙しい時期と重なり、気づけば期限を過ぎていたというケースが少なくありません。期限を経過すると、原則として、借金を含む全ての財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
(2)必要書類の不備や裁判所への対応ミス
①必要書類の不備
相続放棄の手続きの際には、戸籍謄本をはじめとする複数の書類を添えて、申述書を家庭裁判所に提出します。その際に、慣れない資料収集に手間取って、期限内に書類を揃えることができないケースもあり得ます。
②裁判所への対応の不備
申述書の提出後、裁判所から照会書が送られてきます。照会書には、「いつから相続開始を知っていたか」「申述は本人の真意か」などの確認事項が記載されており、速やかに回答して返送しなければなりません。
ありがちな失敗例としては、申述書を郵送したところで全ての手続きが完了したと思い込み、その後に届いた裁判所からの封書を見落としてしまうケースです。裁判所から届いた重要書類を放置すると、手続きがストップしてしまいます。
単純承認による相続放棄の失敗
(1)単純承認とは
単純承認とは、相続人が遺産を承認したとみなされる行為のことで、認定されると相続放棄の申述ができなくなります。遺産に手をつけるなどの処分行為が認められると、単純承認とみなされます。
具体的には、被相続人の預金を引き出す、分配する、借金の一部を返済するといった行為が該当します。また、賃貸物件の解約に伴う敷金を受領する、未払いの給与を受け取って消費することも、処分行為(=単純承認)に該当するリスクがあります。
日常的な感覚での行動が、致命的なミスになりかねないので、被相続人の遺産の取扱いについては注意が必要です。
(2)単純承認とされてしまう危険な行為とは
そのほか、以下のケースについても単純承認を疑われるリスクがあるので注意しましょう。
①親の預金から葬儀費用を立て替えた
判例や実務上、身分相応な規模の葬儀であれば、遺産から費用を支出しても単純承認に該当しないとされています。
ただし、葬儀に伴う高額な会食や香典返し、過剰な祭壇装飾など、故人の地位や社会的慣習から逸脱していると判断される場合には、相続財産の処分とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
②大きな金額の形見分けを受けた
たとえば、高級ブランドバッグや美術品など、高価な形見分けを受けた場合には、単純承認とみなされる可能性があります。
③財産の隠蔽の疑いのあるケース
相続財産を隠蔽した場合は、単純承認とみなされます。遺産分割が終了したあとで、経済的価値のあるものを形見分けとして自分の財産にした場合も、隠蔽とみなされて相続放棄が却下されてしまう場合があります。
運用についてのトラブル
(1)無用の相続争いが起こってしまった
「自分は放棄したから、遺産相続とは関りはない」という態度をとっていると、他の相続人からすれば、面倒なことを押し付けられたと映り、親族間で感情的な対立を生むきっかけになります。
自分以外の相続人が多額の借金を引き継いだことから、関係が拗れ、調停や訴訟に発展して、解決まで数年かかるケースも珍しくありません。
相続放棄は、あくまでも個人の判断や権利ですが、相続人全体への影響を考えて進めることが不要なトラブルを防ぐうえで重要です。独断で進めるのではなく、関係者への影響をふまえた配慮が円満な解決には欠かせません。
(2)相続放棄後に新たな財産が見つかった
相続放棄をした後に、被相続人名義の預金口座や不動産、有価証券などのプラスの財産が新たに発見されるケースがあります。
相続放棄は一度成立すると撤回することはできません。借金だけを見て判断を急いだ結果、実際の遺産額は差し引きするとプラスだったという事態を防ぐためには、相続放棄を決断する前に、財産調査を徹底しておくことが重要です。





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