【内容証明】確実にクーリングオフするための方法
- 行政書士 服部祥明

- 24 時間前
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クーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回、解除することが認められている制度です。
今回は、クーリングオフの基本と、クーリングオフを実行する際の内容証明郵便の活用について解説します。
クーリングオフの基本
(1)根拠となる法律
クーリングオフの根拠となる代表的な法律には、特定商取引に関する法律がありますが、そのほか、割賦販売法、宅地建物取引業法、金融商品取引法、保険業法などにもクーリングオフが適用されます。
(2)クーリングオフの方法
クーリングオフによる契約の解除は、理論上は口頭や電話でも可能ですが、相手への権利の主張において、根拠を示すことが必要になるので、証拠(物証)が残る方法でおこないます。
(3)クーリングオフ期間について
クーリングオフの申告期間は、8日間と20日間の2種類があり、申込書面または契約書面(いずれか早いほう)を受け取った日から起算します。期間内に申告しなければクーリングオフは無効になってしまいます。なお、法定書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフが可能です。
①8日間のケース
・訪問販売(キャッチセールス、アポセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステ、学習塾など各種教室、結婚情報サービスなど)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品を買い取る)
②20日間のケース
・連鎖(マルチ)販売取引
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
クーリングオフできない場合
クーリングオフが適用されなれない商品やサービスがあります。
(1)自分の意志で店舗等に足を運んで契約した場合
自分から店舗に足を運んで契約を締結した場合は、クーリングオフの対象外です。購入者に契約締結のための積極的な意思や行動が認められるため、クーリングオフの趣旨が妥当しないと考えられています。
(2)通信販売
TVショッピングやインターネット通販など、通信販売で購入した商品は、クーリングオフの対象外です。
なお、販売業者が取引規定等に「返品不可」という特約を定めていない場合は、商品の引き渡し日から8日間については、売買契約を解除できます。
(3)営業用に購入した場合
営業活動の一環として商品やサービスを購入した場合は、クーリングオフの対象外です。クーリングオフ制度は、あくまでも消費者の保護を目的としており、事業者の保護は想定されていません。
(4)政令指定消耗品(開封、使用した場合)
購入した商品が、たとえば以下のような「政令指定消耗品」に該当する場合は、使用済みの分については、クーリングオフの対象外です。
●健康食品
●防虫剤、殺虫剤、防臭剤など(医薬品以外)
●化粧品、毛髪用剤、洗剤、せっけんなどの生活用品(医薬品を除く)、
●医薬品
クーリングオフの手続き方法
(1)かならず文書等で通知する
口頭や電話で相手方に通知しても、「言った言わない」の争いになってしまうため、クーリングオフによる契約の解除は、証拠を残すことができるツールで通知しなければいけません。
ハガキや手紙(普通郵便)による通知でも可能ですが、できれば「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
(2)メール等の通知も可能に
令和4年6月から、クーリングオフの通知を、電磁的記録(電子メール等)による方法で行うことができるようになりました。
電子メールや、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリングオフ専用フォームのほか、ファクスでの通知も有効と認められます。
送付する前に、契約時に受領した契約書面を確認しましょう。電磁的記録によるクーリングオフの通知先や、具体的な通知方法が記載されている場合は、それらを参照して通知しましょう。
通知後は、送信したメールや、ウェブサイト上のクーリングオフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきます。
(3)内容証明郵便を活用する
内容証明郵便とは、郵便局が提供する、送付した文書の内容と送付先を証明するサービスです。クーリングオフを行う際に、内容証明郵便を利用することにより、相手方に対して正式に通知を行ったことが証拠として残すことができます。
クーリングオフの通知に内容証明を利用することで得られる主なメリットは、通知の確実性と信頼性を確保できる点です。
クーリングオフは、業者に対して内容証明郵便を発信した時点で成立します。かりに、業者が内容証明によるクーリングオフの通知書面の受け取りを拒否しても、期間内に発信さえすれば、クーリングオフは有効に成立します。





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