【相続問題】行方不明の相続人がいるときの対処法
- 行政書士 服部祥明

- 3 日前
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相続が開始すると、相続人の間で遺産分割協議をして、遺産をどのように分割するかを決め、そこからさまざまな手続きをすることになります。
家族構成や関係性により、家族の状況はさまざまです。たとえば、「兄弟と長く連絡を取っていない」、「生存しているのかどうかもわからない」という事情がある家庭もあるでしょう。このようなときに、どのように遺産分割協議をすすめていくべきでしょうか。
遺産分割協議をすすめるための基本
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち一人でも欠けていれば、有効な合意形成を行うことはできず、不動産の名義変更や預貯金の解約など、一連の具体的な相続手続きを進めることができません。
したがって、相続手続きを円滑に進めるためには、「相続人は誰なのか」を正確に確定することが欠かせません。
行方不明の相続人を探す方法
行方不明の相続人の所在を確定させるために、戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行います。
(1)戸籍謄本を取得して相続人を調べる
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本や、被相続人と相続人とのつながりがわかる戸籍謄本等をすべて揃えます。このときに、残された家族の知らない相続人が見つかる場合があります。たとえば、被相続人の前妻との子どもや、養子、認知した子どもやその孫などです。
戸籍調査を行う際には、多くの場合、複数の役所に戸籍を請求する必要があり、また、収集した戸籍を正確に読み解くスキルが求められます。一般の人が漏れなく必要な戸籍を収集し、実際に解読することは難しいので、弁護士、行政書士、司法書士といった専門家に任せた方がいいでしょう。
(2)戸籍の附票によって現住所を確定する
「戸籍の附票」には、その戸籍に在籍している期間中の、住所の履歴がすべて記録されているので、最新の住民票上の住所が確認できます。
(3)その住所を訪ねてみる
戸籍の附票によって、最新の住所を確定させても、実際には住んでいないケースもあり得ます。附票で最新の住民票上の住所が判明したら、手紙で連絡を試みます。リアクションがあれば、その住所に住んでいることがわかります。返事がなければ、実際のその住所を訪ねてみて、住んでいるかどうかを確認します。
相続人の住所が不明の場合
戸籍の附票によって、最新の住所が判明しても、実際にそこに住んでおらず、実際の住所が不明であるケースがあります。この場合はどうしたらいいでしょうか。
(1)不在者財産管理人の選任申立てを行う
行方不明の期間が7年未満であれば、家庭裁判所に行方不明の相続人にかかる財産管理人の選任申立てをする方法があります。
不在者財産管理人には特別な資格は必要なく、申し立ての際に候補者を指定することもできますが、実務的には、利害関係などを考慮したうえで、裁判所の保有している候補者リストに基づいて、弁護士や司法書士が選任されるケースが多いです。申し立ての際には、申立手数料のほか、財産管理人の報酬にあてるため、20~30万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
財産管理人が指定されれば、財産管理人とほかの相続人全員で、遺産分割協議をすることが可能です。
(2)失踪宣告の申立てを行う
行方不明の状態が7年以上(災害等の場合には1年以上)続いており、その相続人の生死が不明の場合は、、失踪宣告の申し立てを行う方法があります。
失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされるため、その相続人を除外して遺産分割協議を行うことができます。





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