【離婚問題】認知の基本と注意点について解説
- 行政書士 服部祥明

- 5 時間前
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「認知」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)について、父親が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させる手続きのことです。
日本では、非嫡出子には法律上の不都合が生じる場合が多々あります。したがって、非嫡出子が父親から認知されることについては、大変重要な意味があります。
認知されるとどうなる
(1)戸籍に父親が記載される
出生後、非嫡出子は母親の戸籍に入ります。戸籍には父親の名前が記載されず、空欄です。
父親が子どもを認知すると、母子の戸籍に父親の名前と本籍地、認知日が記載されます。父親の戸籍にも、認知の事実が記載され、認知日と認知した子どもの名前が明記されます。ただし、父親の認知によって、自動的に子どもが父親の戸籍に入れるわけではありません。
(2)父親に扶養義務が発生する
認知によって父親に扶養義務が生じるため、母親や子ども本人は養育費を請求できます。なお、父親に扶養義務が生じるのと同様に、将来的に、子どもには、父親に対する扶養義務を負います。
認知された子の親権は引き続き母親が持ちますが、父母間の協議によって、親権者を父親に変更することも可能です。
(3)相続権が発生する
認知によって相続権が発生し、非嫡出子にも嫡出子(実子)と同じ割合で父親の財産を相続することができます。ただし、借金などのマイナス財産も相続の対象となるため、相続によって借金の支払い義務を負う可能性があります。
認知の方法
父親に対して子どもの認知を求めるためには、任意認知、強制認知、遺言認知という3つの方法があります。
(1)任意認知
任意認知とは、父親が自分の意思で非嫡出子を認知する方法です。父母の合意により、市区町村役場に認知届を提出すれば、認知が成立します。
①胎児認知
出産前の胎児の間に、父親が母親の本籍地の市区町村役場に認知届を提出することによって認知する方法を「胎児認知」といいます。この場合、母親の同意が必要とされています。
②認知届による認知
子どもが産まれた後、父親が認知届を提出することによって認知することができます。提出先は、父親、子の本籍地又は父の現住所の市区町村役場です。
胎児認知と異なり、未成年の子どもであれば母親の同意は不要ですが、子どもが成人している場合は、成人した子の同意が必要です。
(2) 強制認知
父親が自らの意思で子どもを認知しない場合、裁判所に調停を申立て、不成立の場合はさらに訴訟を提起するという流れになります。
①認知調停
母親、子どもや子どもの直系卑属などが、父親の住所地の管轄にある家庭裁判所に、認知調停を申し立てることができます。双方の合意がなされれば、認知が成立します。
②認知の訴え
調停不成立の場合は、認知の訴えを提起することができます。
調停が合意の成立を目標にしているのと異なり、認知の訴えでは、客観的な証拠、すなわち生殖上の父子関係を明らかにするための手続きを行って、裁判所が父子関係の有無を判断します。そのための方法として、DNA鑑定が用いられます。あるいは、それ以外の証拠を積み重ねて、判決を得ることもできます。
裁判所が、父子関係があると判断し、判決をした場合に認知の効力が生じます。
③死後認知
父親の死後、たとえば、子どもが、父親との親子関係をはっきりさせたい場合に、死後認知という手続きを選択することができます。父親が死亡している以上、当然、合意することはできないので、最初から訴えを提起することになります。
父親の死亡後3年以内に、検察庁の検察官を相手に、認知の訴えを提起します。裁判なので、客観的な証拠によって判断されますが、その際には、父親本人のDNA鑑定は難しいので、父親の親族に、DNA鑑定の協力を求めることがあります。ただし、これはあくまでも協力であって、強制することはできないことに注意が必要です。
(3)遺言認知
父親が遺言書に記すことで、子どもを認知することができます。父親の死亡と同時に認知の効力が生じます。
子どもの認知についての注意点
(1)認知を取り消すことはできない
一度行った認知は、取り消すことはできません。子どもの身分関係が不安定となり、好ましくないことが理由です。したがって、認知は慎重に行うことが重要です。
ただし、認知が無効になるケースはあります。成人した子どもの承諾なく認知したケースや、認知した子どもが血縁上の子どもではなかったことが判明した場合については、家庭裁判所に対して認知の無効の申立てをすることが可能で、裁判所が認めれば認知が取り消されます。
(2)認知請求権の放棄は認められない
生まれた子どもの母親に認知請求権の放棄を迫ることはできません。子どもの人生に大きく関わる認知請求権を勝手に放棄することは認められないからです。
「認知しない」「父親に認知を求めない」といった文言を入れた合意書や誓約書を交わしても、このような契約は法律上無効です。たとえこのような文書を交わしていたとしても、子どもは父親に対して認知請求することが可能です。なお、認知の訴えには期限はありません。




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