【離婚問題】再婚相手と離婚する際の連れ子との離縁について
- 行政書士 服部祥明

- 13 時間前
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再婚時に再婚相手の連れ子と養子縁組することは珍しくありません。その場合、連れ子は実子と同じ身分を獲得します。
そして、再婚後、かりに夫婦関係が破綻して離婚するに至った場合は、離婚と同時に連れ子との離縁が成立するわけではなく、離縁のための別途の手続きが必要になります。
再婚相手との離婚と連れ子との離縁
(1)離縁の実態
養子縁組を解消することを「離縁」といいます。
再婚相手と離婚しても、養子縁組をしている連れ子との親子関係は自動的に解消されません。離縁手続きをしない限り、離婚後も養育費の支払い義務や相続権が継続します。そのため、ほとんどの場合、離婚と同時に、養父は離縁後の連れ子と実父の関係養子と離縁する選択をしています。
(2)扶養義務の行方
養子との離縁の結果、養子に対する、養親の扶養義務は消滅します。
その一方、実親は、親権者であるかどうかに関わらず実子に対して扶養義務を負っているので、実父は離縁後の子どもの扶養義務を負います。
養子との離縁の目的
(1)相続権がなくなる
養子縁組によって、法律上の親子の関係が形成されるため、養親(または養子)が死亡すると、お互いのいずれかが、遺産を相続することになります。
たとえば、養親が養子縁組を解消せずに死亡した場合は、配偶者および子(養子と実子)が相続人となります。なお、養子と実子の相続分には差はありません。
そのため、養父は、養子の相続権を消滅させるために離縁を選択します。
(2)扶養義務がなくなる
離縁によって法律上の親子関係はなくなるので、お互いに扶養する義務はなくなり、養父は養育費を支払う義務がなくなります。
(3)養子が養父の戸籍から抜けて姓が戻る
離縁によって、養子は養父の戸籍を抜けて、基本的に養子縁組前の姓に戻ります。また、養子は養親の戸籍から抜けて、元の戸籍に戻るか、新しい自分の戸籍を編成するかを選ぶことになります。
なお、姓については、養子縁組から7年以上経っている場合は、離縁後3か月以内に縁氏続称の届出をすることによって、養子縁組中の姓(養父の姓)をそのまま使用することができます。
養子との離縁の手続き
(1)協議離縁による養子縁組の解消
協議離縁とは、養子と養親との話し合いによって離縁する方法です。
養子が15歳以上の場合は、養子自身が養親と話し合い、自身で離縁の届出をすることができます。養子が15歳未満の場合は、離縁後に養子の法定代理人となる者(親権者である実親。おもに実母)と養父の間で協議を行うことになります。
養子離縁届に、養親及び養子(15歳未満の場合は親権者)が署名捺印し、本籍地または所在地の役所に提出します。
(2)調停離縁による養子縁組の解消
調停離縁とは、協議によって離縁の話し合いが解決しない場合に、家庭裁判所に離縁調停を申立てて、調停委員仲介のもとで話し合って調停を成立させ、離縁する方法です。
調停委員を介して双方の意見の調整を行い、離縁をすることや、離縁の条件について合意を目指します。したがって、一方が離縁を拒否するなどして、合意が成立しない場合は不成立となってしまいます。
(3)判決離縁による養子縁組の解消
調停不成立となった場合には、離縁を求める訴訟を提起し、裁判上での解決を目指すことになります。
なお、離縁を求める訴訟の前には調停を経る必要があり、調停を経ないでいきなり訴訟を提起することはできません(調停前置主義といいます)。
(4)死後離縁による養子縁組解消
死後離縁は、養子または養親が死亡した後に、生存している当事者が離縁を希望する場合に、家庭裁判所に対して許可審判を申立てて、許可審判によって離縁をする手続きです。
死後離縁は、養子縁組によって生じた親族関係(親子関係より広い)を解消する目的で利用されています。死後離縁をしても、養子または養親が死亡した時点では親子関係が存在していたことには変わりがないため、生存している当事者は一方の相続人となります。





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