【離婚問題】離婚を決断したら養育費の相場について考えてみる
- 行政書士 服部祥明

- 4 日前
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養育費は、子供が独り立ちできるようになるまでに必要な食費、医療費、教育費などの生活のための費用です。
離婚後、子どもと同居しない親(非監護親)は、子どもの監護教育をする親(子どもと同居する親)に対して、子どもの監護費用の分担として、子供の養育費を支払う義務があります。支給は長期にわたることもあり、養育費の金額はいくらが妥当なのか、大変気になるところです。
そこで今回は、養育費の適正額について、具体的な状況に応じた適正額を解説していきます。
養育費はどのように決まるか
(1)養育費の相場とは
まずは一般論で解説します。
裁判所が公表している2023年の統計資料によれば、「月額2~4万円」が約30%と最も多く、次いで「4~6万円」(約25%)、「6~8万円」(約13%)の順となっています。
ただし、この統計数字はあくまでも一般的な金額であって、実際の養育費の適正額は、父母の年収等によって決まります(以下、父親が養育費を支給する一般的なケースで説明します)。
結論からいえば、養育費の相場は、父母双方の収入、子供の数と年齢によって算出されます。たとえば、父親の年収が300万円の場合と1000万円の場合では、養育費の額はまったく異なります。
家庭裁判所の実務上、養育費の算出は、「養育費算定表」という早見表を使って養育費を算出します。
(2)養育費はいつまでもらえるのか
養育費の支給期間については、基本的には20歳までとなるケースが多いです。最近は大学へ進学する子どもも多いので、「大学進学を条件として大学卒業まで」とする事案もあります。
裁判で、養育費の終期について争いがある場合、大学卒業までの養育費が認められるのは、次のような場合に限られる傾向です。
夫の収入を知る方法
養育費の相場を考える際には、夫の収入を把握する必要があります。
(1)夫がサラリーマンの場合
●源泉徴収票を確認する
夫がサラリーマンの場合は、源泉徴収票を確認するのが、もっとも簡易な方法です。源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載してある金額が年収です。
●それ以外の方法
源泉徴収票を確認できない場合は、夫の給与明細や給与口座の通帳によっても、およその年収を把握できます。1か月分の給与明細を12倍すれば、ボーナス以外のおよその年収は把握できます。これにボーナス支給月(6月分や12月分)の明細があれば、ボーナスを加えたおよその年収が算出可能です。
そのほか、年収を正確に算出する方法として、役場で発行する所得証明書(課税証明書)があります。所得証明書には「給与の収入金額」が記載されています(「所得金額」ではないので注意してください)。ただし、所得証明書は、本人の同意(委任状)がなければ発行できないので注意してください。
(2)夫が自営業者や給与以外の収入がある場合
自営業者の場合や、不動産収入等の副収入があるサラリーマンの場合は、一般の人が正確に把握することは難しいので、専門家に見てもらうことをお勧めしますが、確定申告書の「課税される所得金額」で、概要を知ることはできます。
ただし、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除された結果なので、そのまま養育費等の算定の基礎と考えることが妥当でないケースもあります。
離婚協議書や公正証書の作成をお勧めする訳
養育費は、子どものための大切なお金であり、支払う側、もらう側の双方の生活にとって重大な影響を及ぼします。離婚した妻が安定した養育費の支給を得るためには、養育費の適切な額を把握し、双方が納得のいく額で合意したうえで、後々トラブルとならないような合意書を作成することがポイントです。
また、受給する側の安全のためには、公正証書の作成を検討しましょう。通常の合意書と公正証書の違いは、支給が途絶えた際に、夫の給与などに強制執行ができるか否かという点にあります。長期間にわたる養育費の受給を担保するためには、公正証書による離婚協議書の作成は有力な手立てとなります。





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