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【内容証明】交通事故の損害賠償請求と内容証明の活用

執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
行政書士 服部祥明
4 時間前
読了時間: 3分


損害賠償請求は、比較的身近な法律が関係する手続きのひとつで、不法行為や借金を返済しないなどの債務不履行に対して、金銭賠償を求めることです。

損害賠償請求書は債務不履行や不法行為によって損害を受けたとき、相手に賠償金を請求するために作成する文書であり、内容証明郵便にすることで、文書を送付した事実を証明することができます。

 

  内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が、一般書留郵便物の内容文書を証明するサービスで、日本郵便が差出人の作成した謄本に基づいて、文書の内容、差出人、受取人、差出日を、法的に証明します。また、配達証明をつけることによって、受取人が文書を受理したことを証明することができます。

 

  交通事故の損害賠償と内容証明の活用の関係

(1)加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、被害者は、加害者側の保険会社との間で慰謝料等の損害賠償額について交渉します。被害者が提示された損害賠償額の内容を確認して、示談するかどうかを検討する流れになるので、被害者から保険会社や加害者に対して内容証明郵便を発送する必要性は乏しいといえます。

(2)加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責を超える損害について、加害者は自己責任において賠償金を支払うことになります。もし、加害者が損害賠償金の支払いに応じないとなると、被害者は支払いを求めて訴訟を提起せざるを得ない状況になります。

訴訟提起にあたっては、訴訟までの交渉経緯について説明する必要が生じます。訴訟以前の交渉において、被害者から加害者に対して内容証明を送付した事実は、裁判においても有力な証拠となります。

(3)催告としての内容証明

内容証明郵便によって「催告」をおこなうことにより、民法150条に基づいて、一定期間(6か月間)、時効の完成を猶予させることができます。消滅時効が完成する前に、訴訟、支払督促、調停、裁判上の和解などを検討実行するのが目的です。

催促は、かならずしも内容証明郵便によることを要しませんが、後に訴訟において、内容証明郵便と配達証明を証拠として提出することで、加害者に対する損害賠償請求書面の到達と到達年月日等を証明することが可能です。

 

  内容証明のその先

(1)示談する

内容証明郵便を送付した段階で、双方が損害賠償の内容について直接交渉することは可能です。加害者が賠償額全額を認めて支払う、もしくは、賠償額の減額や支払いの猶予を被害者が認めて妥協することも可能です。双方の合意が成立すれば、示談書を作成します。

(2)調停をする

内容証明郵便を送っても解決できない場合は、簡易裁判所の調停委員が間に入って話し合いをする手続き(調停)を選択することができます。

双方が合意すれば調停が成立し、その内容に従って、加害者から賠償金の支払を受けることができます。ただし、調停はあくまでも話し合いの手続きなので、双方が合意しなければ調停では解決しません。

(3)裁判をする

調停によっても解決ができない場合に、事案によっては、ADR(裁判外紛争解決手続)などを利用する選択もあり得ますが、多くのケースは裁判(損害賠償請求訴訟)にすすみます。

裁判は話し合いの手続きではないので、双方の合意なく、裁判所が判決によって決着をつけてくれます。

裁判の手続は専門的で複雑なので、被害者が自分で進めることが難しいので、弁護士に依頼する必要があります。また、裁判で問題を解決するまでには、およそ6か月~2年程度の時間がかかることを覚悟してください。

 
 
 

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