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【内容証明】内容証明が不発になった場合に活用したい支払催促と民事訴訟の仕組み

  • yyy770
  • 7 時間前
  • 読了時間: 4分


受け取り拒否や居留守、不在の場合、内容証明郵便は7日間郵便局で保管され、その間に債権者から受け取り等の連絡がない場合は、最終的に発信者の手元に戻ってきます。

残念ながら、内容証明には法的な拘束力はないので、すぐさま強制執行にすすむことはありません。

この場合に活用したいのが、「支払催促」と「民事訴訟」という仕組みです。

 

  内容証明が受け取り拒否されたら

まず、内容証明が無視された場合の対応について考えていきましょう。

(1)士業名義で再送する

自分の名義で内容証明を送った場合は、弁護士や行政書士などに依頼して、士業事務所名で内容証明を再送してみましょう。

事務所名が記載されていることで、相手に精神的なプレッシャーやこちらの意思を強く伝えることができるため、送付後すぐに解決するケースもあります。

(2)相手の職場や親族宛に再送するのは慎重に

内容証明の受け取りを拒否された場合、受け取り拒否できないような宛先や受取先に再送することも考えられますが、相手の職場や親族などに内容証明を送りつけることは避けるべきかもしれません。

相手への請求内容は個人的なものなので、請求と直接関係のない宛先や相手に手紙を送ると、名誉棄損などでこちらが不利な立場になってしまう危険があります。

 

  支払催促の仕組み

(1)支払督促とは

支払督促とは、裁判所から相手方に督促をしてもらう制度で、内容証明が無視された場合に検討したい方法です。

支払催促は、金銭の支払い等を求める場合に限って利用可能です。たとえば、「貸したお金が返ってこない」「売掛金の支払いがない」といった場合に、裁判所から相手に対して支払いを命じる文書を送ってもらうことができます。

(2)書面審査のみで書記官が判断

支払督促の申立てがあると、裁判所の書記官が内容を審査し、支払督促を発するかどうかを判断します。通常の裁判とは異なり、証拠調べは行われません。提出された書類に不備がないかといった形式的な内容だけが審査されます。

(3)異議が申し立てられると民事訴訟に移行

支払督促は、債権者の一方的な主張に基づいて、裁判所から送られます。

このとき、相手(債務者)が「納得できない」「支払う理由がない」と考えれば、支払催促が届いてから2週間以内に、異議申し立てをすることができます。異議申し立てがあると、支払督促の手続はそこで終了となって、通常の民事訴訟に移行します。

(4)異議が申し立てられなければ、仮執行宣言へと移行

相手方が2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は「仮執行宣言」を申し立てることができます。

これは、「このまま支払わなければ、相手の財産を差し押さえますよ」という警告です。仮執行宣言を申し立てると、書記官は仮執行宣言付きの支払督促を債務者に送達します。ここでも、債務者は異議を申し立てることができるので、異議が申し立てられれば、同じく民事訴訟へと移行します。

仮執行宣言付きの支払督促に対しても異議が申し立てられなかった場合は、裁判で勝訴判決を得たのと同じ扱いとなり、相手の財産を差し押さえること(強制執行)が可能になります。

 

  民事訴訟

支払督促による仮執行が成立しない場合は、民事訴訟へと移行します。

裁判所は、原告と被告が主張した内容について、提出された証拠や主張から、判決を下します。なお、民事訴訟では、判決の前(裁判の途中)に、裁判官から提案された和解案によって、双方が納得して解決するという道もあります。

(1)民事訴訟の種類

民事訴訟には、通常訴訟、少額訴訟、人事訴訟、行政訴訟、手形小切手訴訟の5種類がありますが、債権回収に関わる以下の2種類について解説します。

①通常訴訟

一般の人同士が、法的な紛争解決を求める通常の訴訟形態です。

多くは、賠償請求、慰謝料請求など、金銭の支払いや権利の帰属など、財産権に関する訴訟です。

②少額訴訟

60万円の少額の金銭支払いを求める訴訟が少額訴訟です。

一回の期日で審理を終えて判決が出るのが当事者のメリットです。ただし、判決に異議がある場合には控訴ができず、異議の申し立てのみ認められています。

(2)民事訴訟の決着
①判決

民事事件では、証拠調期日での尋問が終了すると、裁判は終盤に向かいます。当事者の主張や証拠が出尽くした段階で、裁判官は弁論を終結し、結審します。

②和解

民事裁判の最終目標が紛争の解決であることから、原告と被告の双方が納得できれば、判決によらずに和解で決着することが可能です。

訴訟の途中で、裁判官から提案の提案があり、双方が納得すれば、最後に和解条件をまとめた書類(和解調書)が出されます。和解が成立すれば、裁判はその時点で終了します。

なお、和解調書は、判決と同じ効力を持ちます。

 
 
 

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