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【離婚問題】離婚後の子どもとの面会交流の問題点

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 44 分前
  • 読了時間: 4分

子どものいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方の親は子どもと離れて暮らすことになります。

しかし、子どもが健全に成長するためには、両方の親とよい関係を続けていくことも必要です。実際に、離れた親との面会交流を実施する場面において、いくつか問題が発生する可能性があります。

 

  誰のための面会交流か

(1)法律で認められた権利

面会交流権は、法律で定められた権利です。具体的には、民法766条において、父母が離婚するときには、父又は母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。また、交流においては、子の利益を最優先に考慮しなければならないとも規定されています。

(2)面会交流権は子どものためのもの

面会交流権は、親ではなく、子どものための権利である側面が強く、面会交流を行う際には、何が最も子どもの利益になるのかという観点ですすめることが重要です。面会交流によって、子どもを傷つけてしまうようでは逆効果です。

(3)面会交流は、子どもが成人するまで

子どもとの面会交流は、成人するまで取り決めができます。成人年齢は20歳から18歳になりました。

 

  面会交流で問題になるシーン

(1)面会の頻度や状況

面会交流を定める際には、まずは、面会の頻度が重要なテーマになります。

標準的には月1回といわれていますが、ケースによってさまざまです。近くに住んでいて子どもと親との関係が良好な場合は、週1回にしてもかまいませんし、遠くに住んでいて疎遠なケースでは、半年に1回などとするケースもあります。

1回の面会時間と時刻も重要です。

子どもが幼い場合は、日中の時間にすることが多く、子どもが大きくなれば、夕食を一緒にとることも可能でしょう。宿泊を伴う面接や、子どもと一緒に旅行に行くことを認めるケースもあります。

(2)学校行事などへの参加

運動会や文化祭、入学式や卒業式など、学校行事への参加が問題になることもよくあります。

勝手に調べて来られると、同居親と子どもが迷惑することもあるので、事前にきちんと取り決めをしておきましょう。

 

  子どもが嫌がっている場合の問題点

面会交流について問題になるのが、子どもが拒絶しているケースです。子どもが会いたくないのに無理やり面会することは問題でしょう。

もっとも、子どもは大人の想像をこえた観察力や想像力を有しています。

常に、同居親の顔色を見ているので、「お父さんと面会したい」というと、母親が嫌な顔をすることを知っています。そこで、母親に遠慮して「会いたくない」というケースは非常に多いです。実際に父親と会ってみたら子どもが大はしゃぎすることもあります。判断は非常に難しいですが、子どもの反応を観察したうえで、面会の是非を決めるといいでしょう。

 

  親権者側の親が面会交流させてくれない

公正証書や面会交流の調停や審判で子どもとの面会方法を取り決めていても、同居親が約束を守らない場合があります。

裁判上の取り決めがあれば、強制執行が認められます。面会交流の強制執行は、金銭執行のように単純に取り立てることができないので、「間接強制」という方法がとられます。相手の給料等を一部取り立てることにより、間接的に約束や決定の履行を促しますが、相手に収入や財産がない場合は効果がありません。

もっとも、実際には強制執行(間接強制)ではなく、粘り強く交渉を続ける方法がとられます。

 

  面会交流の定め

(1)離婚給付等公正証書の作成

未成年の子どもがいる場合は、離婚給付公正証書で養育費の支払いと併せて、面会交流について取り決めるのが通常です。

公正証書に記載する際には、その詳細について取り決めることができますが、面会交流を確実に実現するためには、「月1回」というように、回数を決めておくことが望ましいでしょう。

(2)面会交流調停

夫婦がお互いに話しあっても面会交流の方法が決められない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を行うことができます。

お互いが面会交流方法について合意ができれば、その内容で調停が成立します。しかし、調停による話し合いをしても、面会交流の方法に合意ができない場合は、調停は不成立になります。

(3)面会交流審判

面会交流調停で不成立になった場合は、当然に面会交流審判が始まります。

審判では、裁判官が強制的に面会交流の方法を定めますが、裁判官が子どものために最も良い方法を決めるので、双方の親の思惑通りになるとは限りません。

したがって、審判で決められた内容は守られない可能性も高くなるので、面会交流の方法を取り決める場合には、審判に至る前に、なるべく当事者どうして納得して取り決めるように協議をすすめましょう。

 
 
 

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