top of page
検索

【内容証明】内容証明郵便が戻ってきたら

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 15 時間前
  • 読了時間: 3分


内容証明郵便が、不在で戻ってきても、すぐに諦める必要はありません。

特定記録郵便との併用や再送、直接持参するなど複数の手段を組み合わせることによって、意思表示の効力が期待できます。また、平成29年の民法改正により、居留守などの悪質なケースについては、到達したとみなされる可能性が高まりました。

大切なのは、相手に伝える意思を持ち、適切な手続きを踏むことです。たとえ相手が受け取り拒否した場合でも、法に則って誠実かつ粘り強く対応していきましょう。

 

  内容証明郵便が届かないケース

内容証明郵便を出した場合でも、以下のように相手方に届かないことがあります。

(1)相手方が受け取りを拒否した場合

相手方が、内容証明郵便の内容を事前に想定している場合などで、受け取りを拒否することがあります。

(2)配達されなかった場合

長期の旅行、入院などの理由により、相手方が内容証明郵便を受け取れない場合があり得ます。受取人が不在の場合、内容証明は郵便局で一週間程度保管されます。

この期間内に、相手が、郵便局に連絡をして受け取ってくれればよいのですが、そのままの状態で保存期間を過ぎると、内容証明郵便は差出人に戻ってきます。

受取人が不在の場合は、受け取り拒否とは異なり、手紙が届いたことになりません。

(3)宛先不明の場合

相手方がすでにその住所にいない場合は、転居先不明となって、最終的に発送元に戻ってきます。

あらためて郵送する場合は、相手方の住所を探して、現住所を調べる必要があります。弁護士や行政書士、司法書士は、職務上請求により、住民票の住所を調べることができますが、現住所と異なる場合もあるでしょう。

 

  内容証明が相手に届かない場合の対策

(1)一般郵便で再送してみる

内容証明郵便をコピーして、普通郵便によって相手方にもう一度送ってみる方法があります。

法的に相手方に到達した証拠にはなりませんが、相手方に手紙が届けば、差出人の主張の内容はわかります。

(2)本人に直接持参して受領証明をもらう

相手方の住所がわかっていれば、相手の家に直接出向いて、内容証明と同じ文書を手渡しする方法も考えられます。

その際には、同じ文書を二通用意して、一通は相手に渡し、もう一通は相手から受領印や署名をもらって持ち帰ります。なお、相手宅を訪問する際には、証人となる人に同行してもらうといいでしょう。相手とのやり取りについて、後から客観的に証言してもらうことが可能になります。

(3)特定記録郵便で同文書を送る

特定記録郵便は、相手への手渡しではなく、ポストへ投函する配達方法です。

ただし、特定記録郵便は、「通知を試みた」という事実の証明にはなりますが、「何を書いたか」を証明する力はないため、内容証明ほどの法的効果が期待できません。

そのため、特定記録郵便を送ったあとで、再度、内容証明郵便を送ることも検討可能です。内容証明郵便に、「本状と同一の内容を特定記録郵便でも送付しています」と明記しておくと、効果が高まります。

(4)最終手段としての法的手段

内容証明郵便やその他の方法を試みても、相手に文書が届かず、話し合いや通知による解決が難しいと判断した場合は、裁判手続きを検討します。

裁判が始まるときの「訴状」は、被告に対して送達されます。送達の方法には「差置送達(さしおきそうたつ)」や「公示送達」があります。

①差置送達とは

差置送達は、書類を手渡しできなかった場合に、相手先に置いていくことで発効します。相手方の住居に文書を残せば「送達が完了した」と扱われます。

それでも届かない場合には「公示送達」を選択するケースもあります。

②公示送達とは

公示送達は、文書を裁判所の掲示場に掲示し、官報や新聞に掲載する方法です。

掲示や掲載から一定期間が経過すると、相手が確認していなくても到達したとみなされます。

 
 
 

コメント


bottom of page