【内容証明】内容証明郵便でクーリングオフ制度を有効活用する
- 行政書士 服部祥明

- 1月19日
- 読了時間: 4分

クーリングオフは、消費者が契約した後、頭を冷やして(COOLING OFF)、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
正しい方法でクーリングオフするための手段として、内容証明郵便が活用されています。
クーリングオフの条件
クーリングオフ制度は、特定商取引法等に基づき、訪問販売や電話勧誘販売など一定の取引について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる仕組みです。
(1)対象取引
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ・学習塾など)、マルチ商法などが対象です。
●クーリングオフできないケース
通信販売には、クーリングオフ制度はありません。
返品の可否ついての特約がある場合は、その特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
通信販売や、販売業者の営業所(店舗など)でした契約、3000円未満の取引の場合などについても、クーリングオフできないケースがあります。
また、化粧品などの消耗品については、使ってしまうとクーリングオフできません。
(2)クーリングオフできる期間
クーリングオフするにあたっては、その日付が非常に重要です。訪問販売等、連鎖販売取引等について、それぞれ以下の期間が定められています。
日数計算については、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を初日として数えます。連鎖販売取引は、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします。
なお、法定書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフが可能です。
●訪問販売・電話販売・特定継続的役務提供・・・8日間
●連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・・・・・20日間
※上記販売方法・取引について、条件によってクーリングオフできない場合があります。
クーリングオフの方法
クーリングオフするためには、その旨を販売業者に伝えなければいけません。
通達方法については、電話や口頭ではなく、書面(または電磁的記録)による通知が原則です。商品代(後払いの場合)のほか、商品を返送するための宅配代金も含めて、お金を払う必要は一切ありません。また、契約解除の理由も問われません。
内容証明郵便で文書を送るメリット
クーリングオフの通達は、メールやハガキでも可能ですが、特に確実性を高める手段として、内容証明郵便(配達証明付き)が選ばれています。
内容証明には、発信の記録、配達した記録、書面の内容が残るので、「言った言わない」のトラブルや、高額商品を強引に売りつけた悪徳業者が、「そんな手紙は届いていない」「期間を過ぎていた」などと反論をしても、封殺できます。
国民生活センターへの相談事例では、「ハガキでは無視されたが、内容証明を出したことで返金に応じた」という例が多く報告されています。内容証明には強制力はありませんが、証拠力と実務的な効果が大きい手段といえます。
クーリングオフ期間が過ぎていてもあきらめるのはまだ早い
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合でも、あきらめるのはまだ早いです。
クーリングオフは「特定商取引法」という法律に基づく制度ですが、このほかに、契約全般をカバーする「消費者契約法」という法律があります。
消費者契約法によれば、以下のような不当な勧誘による契約は取り消すことができます。
●事実と異なる説明をされた
●利益だけを説明され、不利益になることは隠していた
●訪問販売の営業が長時間自宅に居座って強引な勧誘をされた
これらの事例に該当する場合は、消費者契約法による契約取消しが可能です。
取消しできる期間は、ウソなどに気づいてから6か月以内です。契約取消しの通知についても、日付と取消しの根拠を明確にした上で、内容証明で業者に通知するのが好ましいでしょう。
なお、契約書などに「損害賠償には一切応じかねます」などと書かれていても、そのような消費者に一方的に不利益な特約は無効なので、安心してください。





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