【内容証明】友人に貸したお金が戻ってこない場合の対処法
- 行政書士 服部祥明

- 6 時間前
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友人や知人に貸したお金を返してもらうためにはどのような対応をすればいいでしょうか。
貸した側からすれば金額の大小にかかわらず、貸したお金をできるだけ早く返して欲しいと思うのは当然のことですが、借りた側は故意にお金を返していないわけではなく、忘れてしまっただけかもしれません。
催促や返金依頼をきっかけに、友人関係にひびが入ってしまうかもしれません。相手へのアプローチ方法はさまざまなので、お金を貸した相手との関係性や相手の状況に応じて、適切な対応を判断する必要があります。
相手へのアプローチ方法
(1)メールやSNS
相手のメールアドレスやSNSのアカウントを知っている場合は、まずは文面で連絡をすることをおすすめします。ひょっとすると、返済日を忘れているだけ、もしくはお金を借りたことを忘れているだけかもしれません。
これらのツールによって、絵文字を挿入したりして、返金請求を柔らかい表現にすることも可能です。
(2)電話
どうしても文章だけでは、「お金を返してほしい」とうまく伝えられないこともあるでしょう。
このような場合は、声に出して伝えることによって、相手に切実さを伝えることが期待できます。
(3)相手の自宅を訪問
有効であると判断した場合は、相手の自宅を訪問することも検討しましょう。
ただし、この方法はトラブルと紙一重です。先方宅への訪問が逆効果になるケースとしては、とくに相手が異性である場合、ストーカー扱いされるという事例があります。
無計画で話を進めると、相手の反応によっては感情的になり、話が決裂して関係性がさらに悪化してしまうことも考えられるので、台本等を事前に準備しておきましょう。
内容証明郵便を送る
上記の方法で催促をしてもお金を返してくれそうにない場合は、内容証明郵便を検討しましょう。
内容証明郵便は「いつ、どんな内容を、誰が誰に送った」かを郵便局が証明してくれる特殊な郵便で、相手に返金請求をした裁判上の証拠にもなります。また、内容証明郵便という特別な方法で返金要求を伝達することで、こちらの本気度を相手に伝えることができます。
回収が難しいなら法的手段を取る
内容証明郵便も無視されてしまった場合は、法的手段による返金請求を行います。
最終手段は民事訴訟に訴える方法となりますが、それ以前の段階として、以下の3つの方法が考えられます。これらの方法を使って裁判所の判決が確定すれば、強制執行をすることが可能です。
(1)少額訴訟
請求金額が60万円以下の場合に利用できる、簡易裁判所での特別な裁判手続きです。
通常の民事訴訟とは異なり、原則一回の期日(裁判の日)で審理が終わり、すぐに判決が言い渡されます。
この判決には「仮執行宣言」が付されるため、判決が確定するのを待たずに、ただちに強制執行に移ることも可能です。ただし、被告(相手方)が少額訴訟を望まない場合は、通常の訴訟に切り替わります。
(2)支払督促
支払督促は、書類審査のみで決定する法的手続です。
支払督促の内容が確定すれば、これに基づいて強制執行が可能となりますが、少額訴訟と同様に、支払督促に異議を申し立てられると通常訴訟に移行します。
(3)民事調停
民事調停は、調停委員(弁護士資格や法律に携わりのある民間人)に仲介役になってもらい、相手と話し合いの場を設ける手続きです。ただし、調停はあくまで話し合いであるため、必ず成立するとは限りません。
調停で話し合いが成立すると、裁判と同等の効果が得られます。相手が支払いに応じない場合は、少額訴訟や支払督促と同様に強制執行の申し出が可能です。
結論からいうとお金を貸した方が悪い
断言しますが、友人を頼ってきたのは、銀行等から融資を受けることができなかったからです。要するに最初から返済の当てがないのです。
実際に、友人や家族からお金を借りた人の75%近くが全額を返済していないといわれています。お金を貸す場合には、返してもらうことを期待せず、あげたものだと考えた方がいいのです。返済を期待すると、善意でお金を貸したにも関わらず、嫌な思いをする結果になります。
身もふたもない結論ではありますが、「貸した方が悪い」のです。





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