【離婚問題】離婚後に離婚協議書を作成する
- 行政書士 服部祥明

- 13 時間前
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協議離婚をする際には、慰謝料、財産分与、養育費といった事項について、当事者間で話し合って決め、「離婚協議書」などの形で書面にします。
離婚協議書は、離婚の前後を問わず、どちらでも作成可能です。ただし、通常は離婚前に離婚協議を行って、財産分与や慰謝料、養育費等をどうするかを決め、それを基に離婚協議書を作成した後で、離婚届を出すパターンが多いです。
今回は、離婚後に離婚協議書を作成する際の注意点について解説します。
離婚協議書はいつ作るべきか
通常は、離婚する前に離婚協議書を作成します。
離婚に先立って、まずは離婚協議を行い、財産分与や慰謝料、養育費、年金分割や面会交流等の取り決め(合意)をします。合意内容を元に離婚協議書を作成してから、離婚届を提出するのが一般的です。
なお、夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚届には離婚後の子の親権者を記載する必要があります。
離婚後に離婚協議書を作成する際のリスク
(1)協議に応じてくれない
離婚後に離婚協議を行う際のリスクのひとつは、相手が離婚協議に応じてくれない危険があることです。もちろん、離婚した後でも誠心誠意をもって話し合いをする人も多いと思いますが、全員がそうとは限りません。
慰謝料や養育費を支払う側にとっては、自分にプラスになる話し合いではありません。離婚届を提出した途端に音信不通になったり、交渉することをはぐらかされたりして、離婚協議が困難になることもあります。
相手が協議に応じない場合は、家庭裁判所における離婚調停を検討する必要がありますが、費用も時間もかかり、精神的負担も大きくなることが予想されます。
(2)時効の問題
財産分与や慰謝料請求には時効があります。
●財産分与⇒離婚から2年
●慰謝料⇒不法行為と加害者を知ったときもしくは離婚から3年
この期間を過ぎれば、原則として請求できません。また、離婚から時間が経てば経つほど、相手も新しい生活に慣れ、慰謝料などの支払いに後ろ向きになる傾向があります。したがって、できるだけ交渉を早期に着手するべきでしょう。
離婚公正証書の重要性
合意した内容は口頭でも効力を持ちますが、後々約束を守ってもらえなかったり、「言った言っていない」の争いになったりするリスクがあるため、可能な限り、「離婚協議書」という文書にしておくことが重要です。
(1)離婚協議書の限界
ところが、離婚協議書を作成した場合でも、相手と連絡が取れなくなり、支払いが止まるなど、約束を守ってもらえないことがあります。その場合には、裁判を起こして勝訴すれば、判決をもとに相手の財産を差し押さえるなどして強制的に回収する「強制執行」が可能です。ただし、手間と時間がかかるのがネックです。
(2)強制力のある公正証書を検討する
離婚条件を明確にしつつ、トラブルになった際には、裁判を起こさずに回収できるようにするのが、公正証書です。
公正証書とは、公証役場で公証人が法律をもとに作成する公文書のことです。文書内で決めていた養育費の支払いが滞った場合を想定し、「約束通りに支払われなかったときは、強制執行を認める」という趣旨の「強制執行認諾条項」を盛り込んでおけば、裁判をしなくても公正証書をもとに強制執行ができます。
公正証書は、離婚の後でも作成は可能です。離婚後に「やっぱり慰謝料がほしい」「生活が落ち着いたのであらためて条件を決めたい」と考えた場合に、相手が同意すれば、あらためて話し合いをして作成することができます。





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