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【内容証明】配偶者の不倫相手に慰謝料請求する方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 12 分前
  • 読了時間: 3分


配偶者の不倫相手への慰謝料請求は、「不法行為による損害賠償請求」と呼ばれる請求の一種です。

一般的には、不倫相手に対して損害賠償請求をする際には、「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送って行います。

 

  配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するための条件

損害賠償請求が認められるためには、以下のような要件が必要です。

(1)既婚者であることを知っていたこと

不倫相手が、相手が既婚者であることを知ったうえで、あるいは、少し注意を払えば容易に既婚者であることがわかったうえで、肉体関係を持っていた場合です。

(2)肉体関係の存在

不貞行為の前提として、肉体関係の存在が必要です。

頻繁に会っている、メールで親密なやり取りしている等の事情だけでは不貞行為の立証は困難です。

(3)不倫のせいで夫婦関係が破綻・悪化した事実

不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合、損害賠償請求が認められる可能性が高まります。

単に、配偶者が「離婚しようと思っている」と発言しているだけではなく、具体的な事実として、離婚調停や別居生活に進展しているなど、やむを得ないといえる事情が必要です。

 

  内容証明郵便で慰藉料請求する

慰謝料請求をする場合は、不倫相手に対して「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送ります。

法律上は、口頭やメールで不倫慰謝料を請求しても無効というわけではありませんが、これらの方法では、請求をした事実を証明することができません。配達証明付き内容証明郵便であれば、郵便局によって、不倫慰謝料を請求する旨を内容とする文書が、宛先人に配達されたという事実を証明することができます。

 

  内容証明を送る前のポイント

(1)証拠を集める

配偶者が不倫していることについては、証拠集めが必要です。

メールや写真、携帯電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴や各種の領収証などは証拠になり得ますが、手をつないで外出している写真や「好き」「愛してる」等のメールのやりとりだけでは、肉体関係の証明としては不十分です。

また、配偶者や不倫相手が、不貞行為を自白した録音や文書は証拠になります。

(2)脅迫や恐喝と受け取られないようにする

内容証明の文面が、相手の生命、身体、自由、名誉などに対して危害を加えるような内容であれば、脅迫罪にあたる可能性があります。

ただし、内容証明によく用いられる「訴える」「法的手段をとる」「告訴する」といった文言は、基本的には脅迫にはあたりません。

また、相手の勤務先に内容証明を送ることは、多くの場合、不適切です。相手の社会的信用を損ない、名誉毀損罪が成立する恐れがあります。

(3)時効について

不倫の慰謝料請求権は、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年の時効があります。また、時効以外にも、時間が経過すると証拠集めが難しくなります。

(4)慰謝料をいくらに設定すべきか

慰謝料の請求金額をいくらに設定すべきかというのは難しいテーマです。

不倫慰謝料の相場は、数十万円~300万円です。慰謝料が高額になるのは、夫婦が離婚する場合や夫婦の婚姻期間が長い場合です。離婚に至らない場合の慰謝料は100万円を切ることが多いと思います。

(5)求償権の問題

こちらから不倫相手に慰謝料請求をした場合、逆に不貞相手から「求償権」を行使されることに注意が必要です。

求償権は、不貞相手が請求された慰謝料を全額支払ったとしても、後で、不貞相手から配偶者に対して、原則はその半分を不貞相手に支払うように請求できる権利のことです。

たとえば、妻から夫の不倫相手に100万円請求した場合、不倫相手から夫に50万円請求できるということです。このような事態を事前に防ぐ方法としては、不貞相手と示談(和解)をする際に、「配偶者に対する求償権を放棄する」という合意内容を盛り込むことによって、求償権の行使を封じることが考えられます。

 
 
 

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