【内容証明】金銭トラブルにおける消滅時効の基本と内容証明郵便の活用について


時効には、一定期間が経過することで権利を取得する「取得時効」と、一定期間の経過によって権利が消滅する「消滅時効」があります。
消滅時効というのは、たとえば、借金などを返済せずに一定期間が経過すると、返済する義務がなくなる制度です。日本の法律(民法)では、債権は「原則5年または10年」で消滅します。
そこで今回は、金銭トラブルにおける消滅時効の基本と、内容証明郵便を活用した「消滅時効の援用」の仕組みについて解説します。
消滅時効の基本
(1)消滅時効の起算点
消滅時効を考える際に、重要なポイントは、時効の起算点です。
時効の起算点がわからなければ、自分の債権が「あと何年で時効なのか」「すでに時効が過ぎているのか」を判断することができません。起算点は債権の種類によって考え方が変わるため、まず、自分の債権の起算点がどこかを押さえる必要があります。
起算点の考え方には、以下の2種類があります。
※主観的起算点…債権者が借金の請求権を行使できることを知ったとき
※客観的起算点…債権者が借金の請求権を行使できるとき
(2)借金の種類によって異なる消滅時効
借金の種類によって、消滅時効の期間の違いがあります。
①5年の消滅時効
消費者金融、クレジットカード、携帯電話、NHKの受信料など
②「主観的起算点から5年」または「客観的起算点から10年の消滅時効」
奨学金、住宅金融公庫のローン、信用保証協会・農業協同組合・労働金庫の求償権、個人間の借金、信用金庫など
(3)消滅時効を発効させるための「援用」とは
消滅期間が経過しても、自動的に借金が消滅するわけではなく、消滅時効を援用(債務を消滅させる意思を債権者に伝えること)しなければ、消滅時効の効果は生じません。消滅時効期間の経過後に、うっかり債務を支払ったり債務を承認したりすると、消滅時効の権利を放棄したものとみなされ、債務を消滅させることができなくなる可能性があります。
時効援用通知書を内容証明郵便で送付する
前述のように、単に期限が過ぎただけでは借金は消滅せず、債権者に対して「時効の援用」という意思表示をする必要があります。時効の援用は、理論上は、たとえば口頭で行っても有効とされます。ただし、その後のトラブルを避けるため、「時効援用通知書」によって通達するのが基本です。
時効援用通知書は、借金の返済について一定期間が経過し、法律上の時効が成立したことを前提に、その時効を援用する意思を債権者に通知する書類です。電子メールや普通郵便で相手方に送る方法もありますが、通知の証拠性を確実なものにするため、内容証明郵便によって送付するのが一般的です。
この時効援用の通知によって、法的に借金の支払義務が消滅します。
消滅時効の援用をする際の注意点
(1)債権者からの連絡に慌てて対応するのは危険
債権者から催告書が届き、慌てて債権者に電話をして、支払いの約束をしたり、一部だけ支払ってしまうと、債務承認(借金があることを認めること)したことになり、時効期間がリセットされてしまいます。
(2)債権者の罠
債権者から送られてくる書類には「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。その日付は、書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。回答ギリギリの期限を設定することによって、書類を受け取った側を心理的に圧迫させ、連絡を促す意図だと考えられます。消滅時効を考えている場合は、催促の書面に連絡期限が記載されていても、安易に債権者に連絡をしないように注意する必要があります。
(3)訴状や支払催促による消滅時効のリセット
債権者からの催告書ではなく、裁判所から「訴状」や「支払督促」という、借金返済を求める書類が届くことがあります。これらの裁判所からの書面をそのまま無視していると、債権者が主張する権利が裁判上確定します。裁判手続きのステージにすすむことによって、今までの時効期間はリセットされてしまいます。
なお、裁判上の請求によって権利が確定した場合は、時効期間はその時点から10年に伸長されます。つまり、以後10年間は消滅時効の主張ができなくなります。





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