【相続問題】おひとりさまのための生前対策
- 行政書士 服部祥明

- 1 日前
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今流行りの言葉に「終活」があります。遺言書や断捨離などに注目が集まっていますが、財産のあるなしに関わらず、絶対に必要なのは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事柄です。葬儀や埋葬、役所への届出、住居の片付けや各種契約の解約など、数多くの手続き(死後事務)があります。
身寄りが少ない人や、ひとり暮らしの人の中には、「自分が亡くなった後の手続きは誰がしてくれるのだろう」と、漠然とした不安を抱えている人も少なくないでしょう。こうした実務面の不安に備える対策については、生前に準備しておく必要がありそうです。
おひとりさまの終活で死後事務が重要な理由
(1)誰がどの手続きをしてくれるのか
人が亡くなると、葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の明け渡し、公共料金や携帯電話などの解約、関係者への連絡など、さまざまな事務が発生します。
親族が近くにいて協力が得られれば、対応できますが、「おひとりさま」には、手続きをしてくれる人がいません。だからこそ、自分が生前のうちに、「どの手続きを、誰にどこまで任せるか」を整理しておくことが重要になります。
(2)遺言で対応できない領域をカバーする
遺言は、主に「誰にどの財産を承継させるか」を示すのが目的なので、葬儀の手配や住まいの片付け、行政への届出、各種サービスの解約といった、さまざまな「死後事務」は、遺言とは区別して、独自の契約(死後事務委任契約)でカバーするべきでしょう。
遺言で財産の承継方法を指定し、死後事務委任で自分の没後の実務を委任するというように、それぞれ役割を分けて準備しましょう。
おひとりさまのための死後事務委任契約
死後事務委任契約は、自分の没後の手続きを、あらかじめ信頼できる第三者に託しておく契約です。たとえば、次のような事項が契約の対象です。
(1)葬儀や埋葬、納骨に関する手続き
「家族葬にしたい」「納骨先を決めておきたい」「葬儀に呼ぶ人を限定したい」。生前このような希望があったとしても、おひとりさまの場合は事前に伝える家族も少ないので、希望が反映されないことが多いでしょう。したがって、第三者の受託者との間で「契約」の形をとることによって、本人の意向に沿って手続きを進めやすくなります。
(2)医療費や各施設の精算と退去手続き
病院や高齢者施設等の費用の精算や、退去に伴い、私物の整理も必要になるでしょう。
(3)遺品整理と賃貸住宅の原状回復と明け渡し
遺品整理はかなりのエネルギーを要します。賃貸住宅の場合は、退去費用の精算や、原状回復や明け渡しの手順が伴います。
(4)各種契約やサービスの解約
公共公共料金のほか、クレジットカードの解約、携帯電話、インターネット、動画配信、サブスクなどの解約や停止が必要です。これらを放置すると、不要な費用が発生し続けることになるため、死後事務委任をする際に、一覧として整理しておきます。
死後事務委任契約の上手な運用
(1)死後事務委任契約の受任者について
死後事務委任の受任者については、特別な資格は必要ありません。
信頼のおける親類や友人に委託する場合もありますが、手続きに不慣れな人にとっては、かなり負担の大きな作業になります。とくに、親族の少ないおひとりさまの場合、死後事務の実務に詳しい士業(行政書士、弁護士、司法書士、税理士など)を選択するケースが多いです。
(2)死後事務委任契約は公正証書で
死後事務委任契約書は遺言書のように法定の要件がある訳ではないので、かならずしも公正証書で作成する必要はありませんが、高い信用力がある公正証書による作成を推奨します。
(3)遺言書、任意後見、死後事務委任契約
そのほか、生前の支援対策には、「任意後見」という仕組みがあります。これにより、認知症などで判断能力が低下した契約者(被後見人)の生活と財産管理に備えることができます。
したがって、手厚く将来の不安に備えるためには、「遺言書」「任意後見契約」「死後事務委任契約」をセットで、構築することをお勧めします。





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