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【相続問題】困った!相続放棄できない!

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2 日前
  • 読了時間: 4分

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相続財産には、不動産や現金、有価証券のようなプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含まれています。

マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を選択したほうがよいケースも考えられます。その場合、負債を含む全ての財産を相続しないことを選択することになります。

しかし、相続放棄が認められない事例も存在します。

そこで今回は、相続放棄できないパターンや、失敗しないための対処方法をお伝えします。

 

  3つの相続方法から選択する

相続人は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法のいずれかを選ぶことができます。

「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け入れることをいいます。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する相続方法です。ただし、現実的には、使われることはほとんどありません。

そして、「相続放棄」とは、包括承継(被相続人の権利義務の一切を引き継ぐこと)を全面的に放棄する意思表示です。

相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。

 

  相続放棄が認められないケースとは

以下に、相続放棄が認められないケースを説明します。

(1)単純承認が成立してしまった

相続人が相続財産の一部を処分した場合などは、法律上、単純承認(法定単純承認)したものとみなされる規定があります。

単純承認と見なされる可能性のあるケースは以下の通り(一例)です。

・預貯金の払い戻しや解約
・遺品の持ち帰り
・遺産分割協議への参加
・不動産、車、携帯電話などの名義変更
・家の改築やリフォーム
・被相続人宛ての請求書の支払い
(2)熟慮期間が過ぎてしまった

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから「3か月以内」にしなければなりません。この期間を熟慮期間と言います。

民法には、熟慮期間以内に相続人が相続放棄や限定承認をしなかった場合、単純承認をしたものとみなすとの規定があります。したがって、何もせずに放置していると、相続放棄できなくなる可能性があります。

(3)書類の不備や照会書への無回答

相続放棄の申述をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書及び必要書類を提出する必要があります。

相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送られてきますが、それに回答しないと、相続放棄の申述が却下される場合があります。

 

  相続放棄についての疑問と質問

相続放棄に関わる疑問点について回答いたします。

●孤独死した身内の住まいを特殊清掃したら

特殊清掃は、相続財産の処分ではなく、現状維持をする行為であり、「保存行為」であると考えられます。

したがって、単純承認とはみなされず、相続放棄は認められるでしょう。

●被相続人の預金から入院費用や葬儀費用を支払ったら

葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題がないと考えられます。

●相続人全員が相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすれば、その相続人の権利は消滅します。

すべての相続人が相続放棄すれば、最終的に、財産は国庫に帰属します。

この場合、家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」が相続財産を処分・清算します。

ただし、相続財産管理人が選任されるまでは、相続人は自己の財産と同一の注意義務を負って相続財産を管理する必要があるとされています。

●相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?

相続放棄をしていても、死亡保険金の受取人に指定されていれば、受取人は保険金を受け取ることができます。生命保険金は、相続人固有の財産とみなされるため、相続財産とはならないからです。

しかし、税法上、生命保険金は「みなし相続財産」となるため、相続税が発生する可能性がある点は押さえておきましょう。

●相続放棄をしても財産管理義務はただちになくならない

法定相続人は、被相続人の相続財産を管理する義務を負っています。

相続放棄をしたとしても、「現に占有」している相続財産については、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでは、その財産を管理する義務があります。

たとえば、親名義の家に暮らしていた子どもが、親が亡くなった後に相続放棄した場合、相続財産である親の家に住み続けていれば、他の相続人に引き渡すか、相続財産清算人が選任されるまで、家の管理義務から解放されません。

●相続放棄は取り消しできない

一旦相続放棄をしたあとは、撤回はできません。

もし後日、プラスの財産が発見され、マイナス財産よりも多かったことが発覚した場合であっても、財産を受け取ることができないので注意が必要です。

 
 
 

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