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【相続問題】生命保険の非課税枠の誤解

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 3 日前
  • 読了時間: 3分


相続財産のうち、不動産の割合が高い家庭の場合は、納税資金の確保が大きな課題ですが、死亡保険金は受取人に直接、現金で支払われるため、納税資金としての即効性が高い点が評価されています。

また、生命保険の非課税制度は、相続税対策としても広く知られていますが、制度の仕組みが正確に理解されていないケースが少なくありません。

「生命保険は非課税枠だから安心」「1人につき500万円まで非課税」という理解で、生命保険に加入しているケースも多いのではないでしょうか。

生命保険金には相続税の非課税枠が設けられていますが、「1人500万円ずつ非課税」という理解は、正確ではありません。制度を誤解したまま保険を設計すると、想定していたほどの節税効果が得られないケースや、思わぬ課税が生じる場合があります。

 

  生命保険金と相続税の関係

被相続人(亡くなった方)の死亡によって受け取る生命保険金は、法律上は相続財産ではありません。しかし、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、原則として相続税の課税対象になります。ただし、残された家族の生活保障への配慮から、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています

 

  非課税枠「500万円×法定相続人の数」の正しい意味

生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合は、非課税枠の総額は1500万円です。

(1)生命保険金が非課税以内の金額の場合

さきほどの例(相続人が配偶者と子ども2人の計3人)の場合、非課税額は1500万円になります。生命保険金の金額が非課税の範囲であれば、課税対象になりません。受取人を配偶者1人にしても、3人で分配しても同じです。

(2)生命保険金が非課税より大きい金額の場合

死亡保険金が1500万円を超える場合は、保険金から1500万円を引いた金額が相続税の対象になります。死亡保険金が2000万円であれば、500万円です。

①非課税枠は「取得割合」で按分される

注意しておきたいのが、1500万円の非課税枠は、各相続人が実際に受け取った保険金の割合に応じて按分されるということです。この「取得割合による按分」というのが、誤解されやすいポイントです。

②具体例でみてみると

死亡保険金が2000万円の場合で、かりに、妻が1000万円、子ども2人が500万円ずつ受け取った場合、妻の取得割合は全体の50%になります。「取得割合の按分」により、妻が使える非課税枠は1500万円の50%の750万円となり、受け取った1000万円のうち250万円が相続税の課税対象になります。

子ども1人あたりの取得割合は25%(使える非課税枠は375万円)ずつとなり、子ども1人につき125万円が課税対象になります。

要するに、保険金の受取額の違いによって、個人あたりの課税額が変わってくるのです。


  受取人の設定によって発生する落とし穴

受取人の設定を誤ると、非課税枠を十分に活かせないことがあります。

(1)受取人を配偶者に集中させた場合

配偶者には大きな税額軽減制度があるため、保険金をすべて配偶者に集中させるケースがあります。ただし、一次相続では税負担が軽くても、二次相続(配偶者が亡くなった場合)で、子どもに大きな負担が生じる可能性があります。

(2)子どもだけを受取人にした場合

配偶者を受取人から外すと、配偶者は非課税枠を一切使えません。また、配偶者の税額軽減を活用できなくなる場合もあります。

 

  加入時の思い込みに注意し、定期的な見直しが不可欠

生命保険を活用した相続対策は、今後も高まりそうですが、この先の税制の変更など、適宜見直しを検討する必要が生じることも頭に入れておきましょう。

そのためには、加入時のイメージだけで安心せずに、家族構成や資産状況の変化に応じて、制度の仕組みを正しく理解したうえで定期的に見直すことが重要です。

 
 
 

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