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【相続問題】親戚付合いのない相続人の住所を知る方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 7 日前
  • 読了時間: 3分


相続が発生した際には、遺言書がない場合であれば、相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

その際、長年、親戚付合いがなく、相続人の住所や生死がわからないケースもあるでしょう。代替わりして名前も知らない相続人がいるかもしれません。

このような場合、相続人情報を確認するためにはどのような方法があるのでしょうか。

 

  住民票の除票と戸籍の附票

転居先不明の人や行方不明の人を探す際の有力な資料として、市区町村役場が保管する、住民票除票と戸籍附票という記録があります。

(1)住民票除票

現在、住民登録をしている住所の証明書を「住民票の写し」といい、ほかの市区町村に転出したり、死亡などで除かれた住民票を「除票」といいます。

住民票の除票には、転出の場合は、転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されています。

住民票の除票の保存期間は150年間です。

(2)戸籍附票

戸籍の附票は、本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍がつくられてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されています。

ただし、本籍を変更している場合、現在の附票には現在の本籍が作られた以降の記録しかないので、それ以前の住所の履歴を知るためには、以前の戸籍の附票を取り寄せる必要があります。

なお、結婚した際にも本籍の変更が行われます。

 

  誰が住民票除票や戸籍附票を請求できるか

住民票除票や戸籍附票を請求できるのは、以下のケースです。

①本人、配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)

②傍系血族(兄弟姉妹・叔父・叔母・いとこ)が法定相続人になる場合

③第三者請求

④士業の職務上請求

 

  第三者請求の方法

(1)第三者請求とは

住民票除票や戸籍附票は、原則として本人のみが請求できます。

本人以外の請求は、原則として委任状が必要です。そのほか、委任状なしに住民票等を請求する方法(第三者請求)もあります。

相続発生後は、当然ながら本人から委任状をもらえないので、第三者請求をすることになります。

(2)第三者が請求できる正当な理由

下記に該当する場合は、委任状がなくても請求することができます。

その際には、具体的な請求理由や資料の提出が求められます。どのような資料が必要かについては、自治体によって異なります。

●自己の権利を行使し、または義務を履行するため

●権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のため

●国または地方公共団体の機関に提出するため

 

  職務上請求について

弁護士、行政書士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士は、受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合は、本人からの委任がなくても住民票や戸籍の発行を請求することができます。

なお、職務上請求書は、業務と無関係の使用はできないため、ただの「人探し」のためには使えません。士業に戸籍等の調査を依頼する際には注意してください。

 

  相続人調査のためには士業のサポートを受けよう

親族であっても、配偶者や直系血族でなければ、戸籍附票や住民票除票を入手するのは大変です。第三者請求するために、いくつも資料の提出が求められるからです。

それだけでなく、その先には相続人全員の調査によって、相続人を確定する作業が待っています。相続人を確定させるためには、多くの戸籍の収集を必要とするので、これらの手続きを第三者請求によって行うのは相当ハードルが高い作業になるでしょう。

したがって、これらの一連の手続きを専門家に依頼するのがお薦めです。経験値が高い相続専門の士業に依頼することによって、相続手続きが全体的にスムーズにすすむと思います。

 
 
 

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