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【相続問題】遺言執行者を指定するメリット

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 11 分前
  • 読了時間: 3分

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遺言執行者は、遺言書の内容にしたがって、故人の意思を実現する役目を担います。

被相続人(遺言者)が亡くなると。相続が開始されます。遺言書に指定されていた場合や、裁判所から選任された遺言執行者は、相続に関する様々な手続きをおこないます。

 

  遺言執行者とは

遺言書における遺言執行者の指定が、法律で義務付けられているわけではありません。

したがって、遺言で指定されている場合と、利害関係人からの請求により、家庭裁判所が選任する場合があります。

(1)遺言執行者になれるのはどんな人

未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になることができます。

法定相続人や受遺者といった、親族や利害関係者も含まれます。また、個人に限らず、法人を指定することもできます。

実態としては、専門的な知識を要する場面もあるため、専門家に依頼されることも多いです。

●専門家

弁護士や行政書士、司法書士、税理士などの専門家をする場合は、複雑な手続きが発生しても安心して任せることができます。

●信託銀行

信託銀行で取り扱っている遺言信託は、遺言書の作成から保管、執行までをトータルでサポートしています。

このサービスは、普段から財産の管理を依頼しているなど、信託銀行との関係がある方が選ばれる場合が多いようです。

 

  遺言執行者を指定するメリット

遺言書の内容は、必ずしも相続人の利害に合致するとは限りません。

しかし、相続人同士の不満が予見される場合は、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、第三者的立場から、遺言書の内容が忠実かつ公正に実現化されるという期待があります。

具体的には、このようなケースで、遺言執行者を定めておきます。

(1)遺言で子を認知するケース

法律上の婚姻をしていない男女の間に子が産まれた場合は、法律上の父子関係は、父が子を認知することにより成立します。

父の生存中に子を認知するほか、遺言によって認知することも可能です。

遺言による認知の届出を行うことができるのは遺言執行者だけなので、遺言で認知を行うときは必ず遺言執行者が必要です。

(2)遺言で相続人を廃除する、または廃除を取り消すケース

相続人の廃除とは、被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたりするなど、著しい非行があった相続人について、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所が相続権を剥奪することです。

相続人の廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てますが、遺言で廃除を定めていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の手続きをおこないます。

また、被相続人が生前に行っていた相続人の廃除は、遺言で取り消すことができますが、この手続きも遺言執行者がおこないます。

 

  遺言執行者は専門家のアドバイスで

遺言書で遺言執行者を選任した場合、指名された人は任務を辞退することが認められています。

また、相続手続きに詳しくない方が就任した場合には、任務がきちんと実行されない危惧があります。せっかく遺言執行者を選んでも、任務が的確におこなわれず、かえって相続手続きがスムーズに進まないこともありえます。

このような事態を避けるために、遺言執行者に専門家を指定すれば、経験と知識に基づく円滑な遺言の実現が期待できるでしょう。遺言書の内容の検討とともに、弁護士、行政書士、司法書士などの専門家に相談してみてください。

 
 
 

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