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【相続問題】離檀と離檀料の仕組みについて

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 22 時間前
  • 読了時間: 4分


お寺にあるお墓を移転・撤去して檀家を離れることを「離檀」といいます。そして、これまでのお墓の管理や葬儀や法事など、今までお世話になった感謝の気持ちとして包むお布施のことを「離檀料」といいます。

 

  離檀が増えている事情

離檀の理由には、引っ越し等で菩提寺が遠方になった、高齢で肉体的に厳しくなってきた、お墓を守ってくれる後継者がいないなど、さまざまなものがあります。つまりは、核家族化、地方の過疎化、少子高齢化が大きな原因といえます。

 

  離檀の手続き

墓地はお寺の土地を借りて建てています。お寺にあるお墓を移転したり、撤去する際には、お墓の土地を返還するための事務手続きが必要です。

●埋蔵証明書の受け取り(お墓の管理者から発行してもらう書面)

●改葬許可申請書の提出(お墓がある各市区町村の役所での届出)

●改葬許可証の発行(お墓がある各市区町村の役所から発行)

お墓の解体・撤去を依頼する際や、新しいお墓に納骨する際には改葬許可証が必要です。別途、役所によっては、改葬先の受入証明書が必要な場合もあります。このほか、お寺から、「離檀届」や「墓地返還届」といった書類の提出を求められる場合があります。

 

  離檀料の仕組みと相場

(1)離檀料の考え方

離檀料は、お寺に対してこれまでお墓を守っていただいたことへの感謝の気持ちを表したお布施です。お寺によっては、離壇料は受け取らないところもありますが、お寺の側から離檀料を請求されるケースもあります。

(2)離檀料の相場は3万円~15万円

離檀料は、相場はあってないようなもので、地域性やお寺の格式などによってさまざまです。宗派が同じでも、寺院によって金額は異なります。一般的には3万円~15万円の範囲内で、法要1回分のお布施として納める程度の金額が目安といわれていますが、離檀料を請求しないお寺もあります。その場合は、閉眼供養を行って、これまでの感謝としてお布施を渡すケースもあります。

また、一部の寺院では、数百万円の離檀料を請求されるなどのトラブルを散見します。

 

  離檀をめぐるトラブル

(1)お寺側の事情

寺院の経営は、お墓の年間管理費や檀家の葬儀法要の布施収入で成り立っています。昨今は、少子化や地域の過疎化などの問題で、檀家の数が減少して、経済事情が厳しいお寺は多数あります。金銭トラブルの背景には、少なくなってきた檀家を手放したくないというお寺側の事情が垣間見られます。

(2)高額な離檀料の請求

もともと離檀料の支払い義務は存在しないため、高額な離檀料を請求するお寺はごく一部のようですが、それでも、中にはお寺側が一方的に数百万円から一千万円を超えるような高額の離檀料を請求するケースもあるようです。

(3)離檀させてくれない

また、そもそも、お寺が離檀させてくれないトラブルも増えています。墓地から遺骨を移動する場合、自治体の役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。許可証を発行するためには墓地管理者の署名・捺印が必要ですが、受けてもらえないことがあります。

このような場合、役所に相談して改葬許可証を発行してもらえるケースもありますが、今度は解体業者を墓所内に立ち入らせないというトラブルが発生することもあるといいます。

法律上は、離檀を拒否する権利は寺院側にはありません。したがって、離檀を妨げる行為は違法行為ですが、問題を話し合いで解決できなければ、最終的に裁判に訴える必要があります。

 

  墓じまい全体の費用の目安

「墓じまい」するためには、離檀のほか、墓地の撤去費用や御霊抜きのお布施、永代供養などの費用がかかります。

それら全体の費用は、一般的に50万円〜150万円とされています。ただし、墓地の広さや立地、基礎の状態、あらたな納骨先の種類などの条件によって、費用は大きく異なります。たとえば、重機が入りにくい場所であれば、墓地の撤去費用は高くなります。

 

  困ったときは専門家のアドバイスを

離檀料について心配がある場合は、まずは寺院に直接連絡して、金額を確認しましょう。住職に失礼のないように、きちんとすべきことを行い、誠意を持って対応することが重要です。多くのトラブルの根本には、お寺との関係の悪化があります。まずは冷静な話し合いを試みましょう。

お寺との人間関係がこじれてしまった場合は、弁護士などの専門家に相談してください。また、墓じまい全体については、これらの手続きを専門に扱う行政書士にトータルで依頼するという選択もあります。

 
 
 

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