【遺産相続】遺言執行者の選任と役割について
- 行政書士 服部祥明

- 1 日前
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遺言書を作成しても、内容通りに実行されなければ意味がありません。個々の相続人の事情により、スムーズな遺産相続が難しいケースもあるでしょう。
遺言書にまつわるさまざまなトラブルへの対策として、遺言執行者を指名するという方法があります。遺言執行者の働きによって、スムーズに事務手続きをすすめることが期待できます。
遺言執行者とはどんな人か
(1)遺言執行者の指定は任意
遺言執行者とは、遺言者が遺言書で指示した内容を実行する役割を担う人のことです。
相続手続きにおいて、遺言執行者は必ずしも必要ではありません。しかし、相続人が複数いる場合や、遺言内容を執行する適切な相続人がいない場合などは、責任をもって事務手続きを主導する遺言執行者を選任することによって、スムーズに遺言執行を行うことができるでしょう。
(2)資格などは不要だが欠格条件あり
遺言執行者になるにあたって特別な資格は不要です。ただし、未成年者、破産者は遺言執行者になることができません。
遺言者の親族や親交のある友人が遺言執行者を務める場合もあれば、弁護士や行政書士、信託銀行などの専門家や法人が担うこともあります。複数人数の指定も可能です。
もっとも、遺言執行者の任務は多岐にわたり、極めて大変です。相続人のひとりを遺言執行者に指定した場合に、たとえば、遺言の内容に不満を持つ相続人がいると、円滑な執行を阻害する感情的対立が生じる危険があります。
したがって、現実的には士業の専門家に依頼したほうが無難だと考えます。あるいは、遺言執行者は複数人でも構わないので、相続人のひとりと専門家の2人で担うことも有効です。
また後述しますが、遺言の内容によっては、遺言執行者が必須となる場合もあります。
遺言執行者の役割
(1)遺言執行者の具体的な事務
遺言執行者は、具体的には、次のような事務処理を行います。
①戸籍調査による相続人の確定
②相続財産の調査と管理
③相続財産目録の作成
④不動産の登記申請手続き
⑤預貯金など金融資産の払い戻し、自動車の名義変更
(2)遺言執行者がいないとできない手続き
遺言執行者の選任は必須ではありませんが、遺言執行者だけに権限が付与される手続きがあります。たとえば以下のようなケースです。
①非嫡出子の認知
②相続廃除
これらの内容を遺言に記載した場合には、遺言執行者しか手続きができないため、かならず遺言執行者を選任する必要があります。
(3)遺言執行者を選任したほうがいいケース
遺言執行者の選任は必須ではないものの、以下の場合は、遺言執行者を指定することで、スムーズに手続きがすすむと考えられます。
①遺言書の内容に納得していない相続人がいるとき
②認知症の相続人がいるとき
遺言執行者の選任手続き
遺言執行者の選任は、遺言によって指定する方法と、家庭裁判所による選任の2通りの方法があります。
(1)遺言書で指定する場合
遺言書で指定することにより、遺言者自身が遺言執行者を選任します。
(2)家庭裁判所への申立てにより指定する場合
遺言者が亡くなったのちに、遺言書に指定されていないときは、相続人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てます。
遺言者よりも前に遺言執行者が亡くなっていた場合も、家庭裁判所への申立てが可能です。
遺言執行者を指名しなかった場合はどうなる
遺言執行者が指定されていなかった場合は、相続人や遺贈を受けた人が全員で遺言内容の実現に努めるのが原則です。
そのうえで、前述したように、遺言執行者しかできない手続きがある場合や、遺言内容に不満を持つ相続や認知症の相続人がいるなど、遺言執行者がいたほうがスムーズに手続きがすすむと考えられる場合については、あらためて家庭裁判所に遺言執行者の申し立てを行うとよいでしょう。





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