【離婚問題】共同親権の問題点について
- 行政書士 服部祥明

- 4月2日
- 読了時間: 4分

これまでの日本の制度では、子どもの父母が結婚している間は共同親権で、父母が離婚した後は必ず単独親権(父母の一方のみが親権を持つこと)となり、共同親権を選択することはできませんでした。
しかし、2026年4月1日から、離婚後も共同親権を選択できるように法律が改正されました。
共同親権によって、離婚後に子どもと離れて暮らす親も、子育てにある程度関われるようになると考えられていますが、その一方で、離婚後も虐待やDVから逃げられなくなってしまうなど、子どもの生活に支障が及ぶ恐れも指摘されています。
そこで今回は、共同親権のメリット、デメリットなどについて、わかりやすく解説します。
親権とはなにか
親権は、子どもの世話や財産の管理をするために、父母に認められた権利や義務のことです。具体的には、以下の2つで構成されています。
①子どもの身上に関する権利義務(身上監護権)
②子どもの財産に関する権利義務(財産管理権)
共同親権の考え方
(1)単独親権もしくは共同親権を選択できる
夫婦は、離婚する際に、子どもの親権について、「単独」もしくは「共同」のいずれかを選択することができます。自動的に共同親権になるわけではありません。
(2)共同親権で具体的にどうなる
離婚後に共同親権を選択した場合でも、日常の行為については、同居する親(多くは母親)が単独で親権を行使します。身上監護権は、母親に属していると考えられています。
一方で、子どもと離れて暮らす親権者(多くは父親)は、子どもの転居、進学先の決定、財産管理などの日常行為ではない重要な事項について、積極的に意見を述べるなどの関与ができると考えられています。
共同親権のメリット
(1)離婚時の親権争いを回避することができる
共同親権を選択することによって、親権を巡る父母間の争いを避けることができると考えられています。紛争の長期化や子どもの奪い合いなどによる、子どもへの悪影響を避けることもできるでしょう。
(2)別居親も積極的に子育てに関わることが期待できる
離婚後も共同親権とすることで、別居した父親も、母親と同じように、子どもの養育に責任を持つことが明確になるため、積極的に子育てに関わるようになることが期待されています。
(3)面会交流がスムーズに実施される
共同親権によって、面会交流の実施が促進される効果があると考えられます。
親権者にならなかった父親が、離婚後に子どもと会うことができず、親子の交流が途絶えるケースがあるということは、かねてから問題視されていましたが、共同親権になれば、面会交流が促進されると考えられています。
(4)養育費の支払いが促進される
共同親権となれば、別居の父親の責任が明確になるため、養育費の重要性が認識され、支払いが促進される効果が高まるでしょう。
共同親権のデメリット
(1)児童虐待やDVが継続する可能性
多くの方が危惧を抱いているのがこの問題だと思います。
一方の親による、子どもや親に対する虐待やDVが、共同親権によって、離婚後も継続する危険があります。
改正法では、虐待やDVなどの恐れがあり、共同親権とすることが子どもの利益を害すると認められるケースでは、裁判所は父母の一方のみを親権者と定める(単独親権)という建付けとなっています。しかし、このレベルの対策では不充分ではないかという懸念が残ります。
(2)親権者間の連携がうまくいかない恐れがある
共同親権のもとでは、子育てへの関わりについては、基本的に父母の協議によって決めるとされています。したがって、子どもの日常的な身の回りの世話は母親のみが担当するケースもあれば、父母双方が同程度に子どもの日常の世話に関わるというケースもあり得ます。
実際に、そのような取り決めを実現させようとして、子どもの利益を無視して面会交流を優先させたり、父母の自宅を行き来する生活をさせるなど、かえって子どもに負担をかける結果となる場合があるかもしれません。また、父母の関係が良好でなければ、子どもが両親の板挟みとなり、精神状態が不安定になる恐れもあります。
すでに離婚している場合に共同親権に変更できるか
今回の法改正によって、すでに離婚が成立して単独親権になっている場合でも、親権者変更の手続きによって共同親権に変更することができます。
家庭裁判所が、子どもの利益のために必要があると認めたケースに限り、共同親権への変更が認められます。実際に、どの程度認められるかは未知数ですが、母親が強く反対しているケースでは、簡単に変更できないのではないかと考えられています。





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