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【離婚問題】内縁関係でも慰謝料はもらえるのか

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年12月1日
  • 読了時間: 3分


「内縁関係にあるパートナーに浮気をされた」「一方的に別れを告げられた」。

内縁関係の相手の裏切りは辛いものです。このような場合に、パートナーや浮気相手に慰謝料請求できるかどうか、お悩みの方もいるかもしれません。

法律上の婚姻関係を結んでいない、内縁という関係性である以上、慰謝料は請求できないだろうとあきらめている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、内縁関係の場合でも、慰謝料の請求ができるかどうかを考えてみましょう。

 

  結論から言えば慰謝料請求は可能!

結論からお伝えすると、内縁関係にあっても、法律婚と同じように慰謝料請求が可能です。過去の判例でも、内縁関係は「婚姻に準ずる関係」とされています。あくまでも「準ずる」なので、全く同じとまではいきませんが、たとえばパートナーが浮気をしたケースでは、結婚している夫婦の場合と同様に、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。

 

  慰謝料を請求できる場合

慰藉料を請求するためには、たとえば下記のような条件が必要になります。

・相手が不貞行為をした

・正当な理由なく、内縁関係を解消された

・相手が既婚であることを隠していて、重婚的内縁にあったことが判明した

・DVやモラハラを受けた

 

  慰謝料を請求できない場合

一方で、慰謝料を請求できないケースがあります。

・内縁関係が立証できない

・内縁関係の解消について、相手側に正当な理由があった

・事実上、内縁関係は破綻していた

 

  慰謝料請求する際に必要なこと

慰謝料請求する際に、大事なポイントが2つあります。

まず、内縁関係を証明できなければ、裁判になった場合に慰謝料請求を認めてもらえません。また、内縁解消について、その責任が相手側にあることを立証しなければなりません。

(1)内縁関係を立証する

客観的に証明できる以下のような証拠があれば、内縁関係と認められるでしょう。

・家計が一緒であるとわかる記録

・住民票の続柄の記載

・結婚式を挙げたことの証明

・相手との会話の録音や、メール、SNS上のやり取りの記録

・周囲の証言 

(2)不貞行為やDVを立証する

不貞行為を立証できる法的に有効な証拠は以下のようなものが挙げられます。

・浮気相手とラブホテルに複数回出入りしている写真や動画

・メールなど、不貞行為がわかる具体的なやり取りの記録

・DVの映像や音声の記録

 

  慰謝料の相場は50~200万円

慰謝料の相場は50~200万円と言われていますが、以下のケースは慰謝料が高額になる可能性が高くなります。

・不貞行為によって内縁関係が破綻した

・不貞行為の頻度が多い、期間が長い

・相手の社会的な地位

 

  浮気相手に慰謝料を請求する場合

パートナーのほか、浮気相手に慰謝料を請求する際にも、当然ながら浮気の立証が必要になるでしょう。なお、浮気相手が婚姻していれば、その配偶者からパートナーが訴えられる可能性もあります。

浮気相手が弁護士に相談するケースも考えられることから、その対策もしてきましょう。

 
 
 

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