【離婚問題】外国人夫と日本人妻の離婚の問題


昨今は国際結婚が増え、それに伴って「国際離婚」も増えています。外国人夫婦の離婚については、日本人同士の夫婦と同じ手続きではすすめにくいことがあります。
そもそも、日本の法律で離婚を進められるのか、相手が帰国したらどうなるのか、海外にある相手の資産は財産分与の対象になるかなど、判断に迷う場面が少なくありません。今回は、外国人の夫と日本人の妻の離婚を例に、国際離婚の注意点について解説していきます。
離婚のための法律問題
国際離婚を解決するための法律問題については、「準拠法」と「国際裁判管轄」という2つの論点があります。
(1)準拠法の問題
どこの国の法律で離婚が認められるのか、これが準拠法の問題です。注意しなければならないのは、離婚、財産分与、養育費、親権など、それぞれの点について、準拠法を個別に検討する必要があります。
準拠法のルールでは、夫婦の一方が日本に住む日本人の場合は、日本の法律に従って離婚することができます。また、子どもの国籍が親と同じであれば、子どもの親権は。国籍のある国の法律が準拠法によって決まります。
(2)国際裁判管轄
国際離婚でもうひとつ注意すべきポイントは、国際裁判管轄といわれるルールです。国際裁判管轄とは、離婚調停や離婚訴訟をどの国の裁判所で行うかという問題です。
たとえば、準拠法が外国法であっても、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められれば、日本の裁判所を利用して、離婚調停や離婚訴訟をすすめることが可能です。
具体的な手続きの難しさ
(1)夫婦のお互いの国で手続きが必要になるケースがある
日本人同士の夫婦に限らず、国際結婚でも、基本的に日本の役所で離婚届を提出すれば、離婚手続きは完了です。
ただし、国際結婚において、日本だけでなく、外国籍配偶者の国でも婚姻届が出されている場合は、その国や地域でも離婚手続きをする必要があります。必要な離婚手続きは、国や地域によって異なります。たとえば、日本における協議離婚が認められず、離婚するために裁判所の手続きが必要な国も多いです。
(2)海外にある財産に対する強制執行が難しい
配偶者が外国人の場合、日本国内だけではなく、出身国や海外に財産があることもあるでしょう。
離婚の財産分与においては、海外の資産についても、一定の手続きを踏めば日本の裁判所の審判書や判決書を使って強制執行ができる場合もあります。
ただし、強制執行の対象となる預金の銀行口座や不動産を特定しなければならないという問題があり、海外資産があっても、その内容や金額を正確に把握できないままに、離婚の話し合いがすすんでしまうケースが少なくありません。
実際に資産を追跡して、強制執行に持ち込むまでに、手続きや言葉の問題、費用の問題等でかなりハードルが高い手続きになることが相続されます。
(3)親権や面会交流の問題
親権と面会交流は、子どものいる夫婦の離婚において切り離せない問題であり、どちらの主張にも一理あることも多く、解決が難しい論点のひとつです。
外国人夫と日本人妻の国際カップルの離婚では、子どもの親権や面会交流で揉めることも多いようです。離婚によって父親が海外に転居する状況になると、面会交流が困難になります。また、親権についても、日本と外国では異なります。日本でも共同親権が認められるようになりましたが、多くの国では共同親権が主流です。
(4)夫が帰国、もしくは行方不明になくなるリスク
離婚と同時に、外国人の夫が帰国してしたり、行方不明になってしまうリスクもあります。
また、話し合いによって離婚が解決できない場合には、家庭裁判所の調停や裁判を利用することになりますが、このとき問題になるのが「送達」です。
送達とは、裁判所から相手に対して書類を正式に届ける手続のことで、この手続が完了しなければ、調停や裁判を進めることができません。相手が日本にいれば通常の郵送などで対応できますが、海外への送達は困難になるケースもあります。
相手の住所がわからなければ、「公示送達」という方法が検討されますが、その前提として所在調査をおこなう必要があります。相手が海外にいると、この調査自体が難しくなることが少なくありません。
離婚と在留資格の問題
夫の在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、その根拠となる婚姻関係が解消されると、別の在留資格へ切り替える必要が生じます。
昨今は就労ビザの取得が難しくなってきたため、「定住者ビザ」が選択されることが多いです。定住者ビザは比較的就労の自由度が高く、長期的な在留が見込めるため、離婚後に多くの外国人が選ぶ選択肢になっています。





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