【離婚問題】失踪した配偶者と離婚する方法
- yyy770
- 18 時間前
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配偶者が失踪してしまった場合に、離婚することは可能なのでしょうか?
相手が失踪している以上、協議離婚や調停離婚はできそうにありません。それでは、どのような方法によって、失踪した配偶者と離婚できるのでしょうか。
失踪中の配偶者と離婚するための手続き
早速、失踪中の配偶者と離婚する方法について考察していきましょう。
(1)配偶者の住所地の確認
行方不明の配偶者と離婚するためには、まずは相手の住所を確認する必要があります。
配偶者が、転居の際に市区町村役所に転出届を出している場合は、失踪前に夫婦が一緒に生活していた住所地で住民票を取得します。住民票には転出先住所が記載されているので、順々に住所地を追っていくことが可能でます。
住所が判明し、問い合わせに対して返事があれば、離婚協議を進めていくことができます。しかし、住所が判明しても返事がないとか、実際に住民票の住所に住んでいない場合は、協議ができないので、家庭裁判所の手続を利用して対応をしていきます。
(2)離婚調停
配偶者からリアクションがない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。
配偶者が家庭裁判所からの呼出状に反応し、家庭裁判所に出頭すれば、調停の手続きに入ることができます。
裁判所からの呼出状に反応がない場合は、調停は不成立となり、終了します。
(3)離婚裁判
調停が不発になれば、離婚訴訟を起こすしかありません。
離婚訴訟では、相手方が出席しなくても手続きを進めることができますが、訴訟を起こした側に、以下で言及する「離婚原因」の証明が求められます。
離婚裁判をするために必要な離婚原因とは
離婚裁判を起こすためには、以下のいずれかの離婚原因が必要です。
(1)3年以上生死が不明
配偶者が3年以上、生死が不明である場合は、離婚することが可能です。
たとえば、不明期間に銀行口座からお金が出されている記録が残っているとか、自宅宛てに送った荷物が時折届いているなど、生きていることが推察できる状況であれば、生死不明とはいえず、離婚原因とは認められません。
(2)悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、夫婦の間での同居や協力義務に違反する行為をいいます。
理由も告げずに行方不明となっている状況であれば、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
(3)婚姻を継続し難い重大な事由
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、たとえば、失踪する前にDVやモラハラ、育児放棄、過大な浪費を行っていたようなケースが該当すると考えられます。
離婚裁判の流れ
(1)離婚訴訟の提起
行方不明の配偶者の最後の住所地の裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚原因は、悪意の遺棄、3年以上生死不明、婚姻を継続しがたい重大な事由の、全部または一部です。被告の主張立証が期待できないので、離婚が認められるためには、原告側の説得的な主張立証が重要です。
(2)公示送達
家庭裁判所に離婚の訴訟を提起する際に、「公示送達」の申立てを行います。
公示送達とは、裁判所の掲示板に「書類を取りに来なさい」という呼び出し状を掲示するものです。
(3)初回期日から判決確定まで
初回期日には、原告代理人弁護士と原告本人が出頭しますが、被告側はまず現れません。公示送達のため、提訴されたことすら知らないでしょう。
すぐに尋問に入り、その日に弁論終結となり、判決期日が指定され、判決が言い渡されます。被告から控訴されることも、まず考えられないので、控訴期間が経過すると、判決が確定します。判決確定により離婚の効力が生じます。
(4)離婚届の提出
判決確定によっても、そのままでは戸籍は書き換えられません。
確定後10日以内に、判決謄本、確定証明書、従前の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に提出する場合)を付けて、最寄りの市町村役場に離婚届を提出します。なお、離婚届の中で、配偶者の署名押印欄や証人欄は、空欄のままで構いません。
失踪宣告
長期間失踪している場合、その人が死亡したものとみなすことができる、失踪宣告という制度があります。7年間生死が明らかではない場合は、失踪宣告によって、その人を死亡したものとみなすことができるのです。
この場合は、離婚ではなく相続の問題になります。
失踪宣告によって配偶者は亡くなったことになるので、その配偶者の相続手続きを行うことができます。また、配偶者に負債が多い可能性が高ければ、家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要が生じます。





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