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【離婚問題】戸籍の離婚歴を隠す方法はあるか

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年11月26日
  • 読了時間: 4分


以前は、離婚をすると戸籍にバツ印がつけられていたことから、離婚した人のことを「バツイチ」と呼んでいました。

現在は戸籍がコンピューター化され、離婚した際はバツ印ではなく「除籍」と記載されますが、いずれにせよ、戸籍によって離婚歴が確認できることに変わりありません。

そのため、再婚する際などに、結婚相手に戸籍をみられて離婚歴がばれてしまうのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。

そこで今回は、戸籍にはどのように離婚歴が残るかについて、また、戸籍から離婚歴を消す方法があるのかどうかについて、解説していきます。なお、この記事では、婚姻届で「妻が夫の氏を選択」した場合を前提に書いています。

 

  結婚・離婚と戸籍の記載について

(1)結婚すると夫婦の戸籍が編製される

結婚すると、夫婦によって、あたらしい戸籍が編製されます。

婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者とする新戸籍が編成されます。たとえば、夫の氏を名乗る場合は、夫が筆頭者の戸籍ができます。

(2)離婚すると夫婦の戸籍はどうなるか

夫婦が離婚した場合、妻が戸籍から除籍されます。この場合、夫の身分事項欄に「離婚」が追加され、離婚日、配偶者氏名が記載されます。

また、妻の名前の横には「除籍」の文字が書かれます。

 

  戸籍から離婚の記録を消す方法

(1)現在の市町村以外の場所に転籍する

本籍地を移すことを転籍といいます。

本籍地は、現在住んでいる場所とは関係なく、日本の領土内であれば、どこでも自由に選ぶことができます。変わった場所では、皇居や富士山、甲子園球場を選ぶ人もいます。変更するのも自由です。

転籍の手続きは、転籍届を本籍地の役所に提出するだけです。

ほかの市区町村へ転籍する場合に、「離婚した旨の記載を希望しない」という申し出をすることが可能です。これにより、離婚の記録は転籍先の戸籍に引き継がれません。

(2)分籍する

離婚した際に、一旦婚姻前の両親の戸籍に戻ってから、あらたに自分を筆頭者とする戸籍をつくることを選択できます。これを分籍といい、離婚の記録は引き継がれません。

なお、分籍をすると、あらためて両親の戸籍に戻ることができないので注意してください。

 

  戸籍をさかのぼれば離婚歴はばれてしまう

転籍や分籍の手続きをおこなうことで、現在の戸籍から離婚歴を消すことは可能です。

しかし、現在の戸籍に離婚歴が載っていなくても、転籍や分籍前の除籍謄本を見れば、以前の身分事項が記載されています。戸籍から離婚歴が消えるといっても、現在の戸籍謄本を見ても離婚歴がわからないということに過ぎないわけです。

離婚歴の記載が残っている除籍謄本は、原則本人しか請求することができませんが、遺産相続の際などには、必要に応じて第三者が取得することが可能です。

たとえば、再婚相手が何かの手続きのために過去の戸籍謄本を取得すれば、離婚歴をみられるかもしれません。

また、分籍で自分ひとりだけの戸籍編成をした場合は、戸籍に多少詳しい人からすれば、それだけで離婚歴を疑われる可能性があります。

 

  住民票からも離婚歴を消す方法

離婚歴は住民票からも知られてしまう可能性があります。

離婚で姓が変わった場合は、住民票に旧氏名に線を引くかたちで修正が行われるからです。

住民票から離婚歴を消すためには、住民票を改製してもらう必要があります。住民票の改製とは、住民票の修正が重なり余白が亡くなった際に、最新の情報のみを乗せるかたちで住民票を作り直すことです。

ただし、住民票を改製してもらうためには、改製をおこなう妥当性が必要になるため、複数回転居をすることで住所欄をいっぱいにするなどの対応が必要になります。

また、ほかの市区町村へ引っ越す場合は、あたらしい住所地の住民票には旧姓や元配偶者は掲載されません。ただし、以前の住民票には、それらの記録があることから、住所をたどって離婚歴が見つかる可能性は否定できません。

 
 
 

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