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【離婚問題】長期間連絡が取れない配偶者との離婚をすすめる方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 12 分前
  • 読了時間: 4分


別居期間が長くなって、配偶者と連絡がつかなくなると、離婚しようにもできない状態になることがあります。

離婚届を作成しようとしても、配偶者の署名押印を得ることができず、そのままずるずると月日だけが経っていきます。離婚届を出せなければ、当然ですが再婚もできません。

そこで今回は、長期間連絡のつかない配偶者と離婚する方法について解説します。

 

  離婚の理由

配偶者双方の合意があれば離婚(協議離婚)はできますが、相手の合意を得ることが難しい場合は、離婚するための理由が必要です。これらの理由は、離婚調停や離婚裁判でも参考にされます。

(1)悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦関係を破綻させる意図をもって、夫婦間の義務を怠る行為です。具体的には、頻繁に家出を繰り返す、生活費を渡さない、生活費を渡さないなどの行為が該当します。

(2)配偶者の生死が3年以上明らかでないこと

生存も死亡も確認できない状態が3年以上継続している場合は、離婚原因となります。

ただし、単なる別居や行方不明はこれには含まれず、生きていることが分かる場合も、生死不明であるとは言えないので、この条件に含まれません。

(3)失踪宣告制度

相手方の生死が、7年間明らかでないときは、家庭裁判所に請求することによって、失踪宣告をしてもらうことができます。

失踪宣告がなされると、相手方はその7年間が経過した時点で死亡したものとみなされ、婚姻関係が解消します。

 

  別居する配偶者との離婚の交渉について

(1)行方がわかっている場合
①協議離婚を目指す

配偶者がどこにいるかわかっている場合は、相手方に連絡して、夫婦による話し合いによる離婚協議を提案します。離婚協議がまとまれば、離婚協議書や公正証書を作成します。

②離婚調停を申し立てる

配偶者が離婚協議に応じない場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行いましょう。家裁で双方の調整が整えば、調停は成立します。

ただし、配偶者が離婚調停を欠席する可能性もあり、そうなると、裁判にすすむことになります。

③離婚訴訟で決着する

離婚調停の申し立てをしても、合意が得られなかった場合や、相手が調停に出頭しない場合は、調停が不成立になってしまいます。その場合は、離婚訴訟を提起します。

なお、裁判によって離婚する場合は、民法で定められた離婚理由(上掲)が必要です。

(2)行方がわからず連絡が取れない場合

相手の所在調査をしても、居場所が明らかにならない場合は、最初から離婚裁判を起こして、離婚を目指します。

一般的には、調停前置主義がとられているため、離婚裁判を起こす前には必ず離婚調停の手続きを経なければならないのですが、相手の所在がわからない場合は、初めから離婚裁判を起こすことが例外的に認められています。

●公示送達

公示送達とは、訴訟当事者の住所や居所がわからない場合に公示手続きを行い、裁判所の掲示板に呼出状を掲示して2週間が経過することによって、相手方に裁判所からの書類が相手方に届いたものとみなす制度です。

この制度を使えば、配偶者の所在がわからなくても離婚訴訟を提起できます。

 

  音信不通の配偶者と離婚したいときの注意点

(1)配偶者の財産調査

音信不通の配偶者と離婚する場合、財産分与の対象となる配偶者名義の預貯金や株式などがどこにいくらあるのかについて、きちんと調査する必要があります。

しかし、財産を隠していた場合は、自力で調べるのは難しいケースも多いでしょう。相手方の財産を調査する主な方法としては、以下の方法が考えられます。

①弁護士会照会

弁護士会照会とは,弁護士が依頼を受けた事件について,弁護士会を通じて,公私の団体に対して調査、照会する制度です。

あくまでも、弁護士が依頼を受けた事件に関連して実施することができる手続きであり、弁護士に対して弁護士会照会だけを依頼することはできません。

②調査嘱託

調査嘱託とは、調停などの裁判手続において、裁判所を通じて公私の団体に対して調査、報告を求める制度です。

(2)失踪宣告のその先

7年以上、配偶者が生死不明の場合、失踪宣告の手続きを行うかどうかについては、熟慮する必要があります。

失踪宣告がなされると、死別と同様に扱われます。したがって、配偶者の財産を相続することも可能になりますが、失踪宣告後に配偶者が生存していることが判明した場合は、相続した財産を返す必要があることに注意が必要です。

 
 
 

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