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【離婚問題】離婚する際に決めておきたいこと

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 6 時間前
  • 読了時間: 3分


夫婦が離婚する際には、いくつかの条件を定めます。

そのためには、お互いの合意のうえ、離婚協議書を作成することをお薦めしますが、今回は離婚協議書に記載すべき6つの基本的な項目について解説します。

 

  お金に関すること

(1)財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産を離婚後に分配することを、財産分与といいます。

夫婦が婚姻中に築いた財産は、夫婦共通のものです。たとえばサラリーマン家庭で妻が専業主婦の場合、家庭の収入のすべては夫の給料によりますが、給与収入は夫の労働だけでなく、妻の協力があればこその結果であり、妻にも潜在的な持分があると考えられています。

財産分与は、離婚後2年を経過すると相手方に請求できなくなるため、離婚の際に、きちんと話し合っておくことが大切です。

(2)慰謝料

夫婦の一方の有責行為(不法行為)が原因で離婚するケースは、慰謝料の請求が可能です。

有責行為には、暴力やモラハラ、不倫による精神的苦痛などが考えられます。

 

  子どもに関すること

(1)親権者

離婚時に未成年の子どもがいる場合は、離婚届を提出する際に、どちらが親権者になるかを決めなければなりません。

夫婦間で折り合いがつかず、親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、親権者を定めることになります。

特別な事情がある場合は別ですが、親権者の変更は簡単に認められるものではありません。一度決めた親権者を変更する場合も、家庭裁判所の許可が必要です。子どもを混乱させないためにも、離婚時にきちんと話し合って、親権者を決めましょう。

(2)養育費

離婚すると、夫婦は他人になりますが、親と子どもの関係は変わりません。

未成年の子どもが成人し、自立するまでにかかるお金を負担するのは親の義務であり、養育費を受けるのは子どもの権利です。ところが、実態として、離婚の際に養育費の取り決めをしている夫婦の割合は4割弱、実際に養育費の支払いを継続して受けている割合が2割弱という調査結果もあるようです。

そのようなことにならないように、離婚協議書は強制力のある公正証書の形で残しておくことをお薦めします。

(3)面会交流

離婚後、離れて暮らしている親と子どもが面会したり、電話やメールで交流したりすることを面会交流といいます。

両親が離婚しても、親と子どもの関係は将来にわたって変わりません。離れて暮らすことになった親と触れ合う面会交流の機会をつくることは、子どもの成長の過程において、大変重要なものであると考えられます。そのほか、子どもの将来について話し合いをしなければならないケースもあると思います。

 

  年金分割

サラリーマンの公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てになっていますが、婚姻期間中に夫婦が納めた「厚生年金」の保険料納付額を分割して受給する制度が年金分割です。

婚姻期間に該当する支給額を、夫婦で2分の1に分配する仕組みになっています。

分割の対象は厚生年金の方です。したがって、国民年金のみに加入している独立事業主の場合は年金分割の対象外です。

 
 
 

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