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【離婚問題】離婚後の母親と、子どもの姓と戸籍を同じにする方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 2025年11月26日
  • 読了時間: 4分


今回は、離婚後の子どもの姓の問題を解説します。

両親が離婚した場合、子どもの姓は両親の離婚に影響されないので、自動的に変わることはありません。

一般的なパターンとして、夫婦が結婚によって夫の姓を選択し、子どもが生まれ、その後、離婚したケースでは、両親の離婚により、母は旧姓に戻り、子の姓と異なることになります。

しかし、母親としては、子どもと同じ姓にしたいと希望するケースも多いでしょう。

 

  離婚した母親の姓

離婚をすると、妻は3つのパターンから戸籍や姓を選択できます。

(1)元の戸籍に戻る(旧姓に戻る)

妻は夫の戸籍から抜け、原則として実家の親の戸籍など婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。姓も自動的に旧姓に戻ります。

結婚前の戸籍に入っていた人がすべて死亡している場合など、戻る戸籍が存在しない場合は、あたらしく戸籍をつくります。

(2)旧姓を選択して、あらたに戸籍を編製する

旧姓で、あらたに戸籍をつくることも可能です。本籍地は自由に選択できます。

(3)夫の姓を選択して、あらたに戸籍を編製する(婚氏続称)

婚氏続称制度によって、離婚後も夫の姓を名乗り続けることが可能です。婚姻中の姓を使い続けるからといって、元夫の承諾も必要ありません。なお、本籍地についても自由に選択できます。

夫の姓を離婚後も使い続けたい場合は、離婚後3か月以内に、市役所などに手続きを行います。

 

  子どもの姓と戸籍

(1)子どもは夫の戸籍に残り、夫の姓を名乗る

子どもは夫の戸籍にそのまま残り、夫の姓を名乗ります。籍を抜けた妻が親権者であっても関係ありません。

戸籍が異なっていても親子の法的関係には影響はないのですが、子どもが何かのタイミングで自分の戸籍を見た時に、同居する母と同じ戸籍でないことに違和感を抱いたり、父親が再婚した場合には、再婚相手との間の子どもが、自分と同じ戸籍にいることに心理的抵抗が生ずることは、充分考えられます。

(2)子どもを自分の戸籍に入れたい

そこで、離婚によって籍を抜けて親権も取得した母親が、子どもを自分の戸籍に入れたいというケースは多いです。

そのためには、戸籍には「ひとつの戸籍にはひとつの姓」という基本的ルールに則って、手続きを行う必要があります。

(3)戸籍を母親と同じくする手続きが別途必要である

子どもが姓を変更することの影響が大きいという考え方から、母親が婚氏続称(夫の姓)を選択するケースがあります。

大変わかりにくいのですが、母親が婚氏続称を選択して子どもと同じ姓(夫の姓)を名乗ったとしても、戸籍が別々である(子どもは父親の戸籍)ことに違いはありません。したがって、姓の問題とは別に、子どもを母親の戸籍に移す手続きが必要になります。

 

  子どもの戸籍を母親に移すための手続き

子どもを母親の戸籍に変更するための手順は以下の通りです。

(1)離婚届に記載する内容

離婚する際に、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、あたらしい戸籍の本籍地を記入して、親権者の新しい戸籍を作ります。

(2)家庭裁判所への申立て

家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。

(3)市町村役場に申請

家庭裁判所から許可が出たら、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に、戸籍の入籍届をすれば姓の変更ができます。届出期間の制限はありません。

 

  子の氏や戸籍の変更に伴う注意点

子の氏の変更許可申立てや戸籍の届出は、子供が15歳以上の場合は本人が行い、15歳未満の場合は、法定代理人が行います。

法定代理人となるのは通常は親権者となります。

子どもが成人している場合は、親権を考える必要はありません。

また、両親の離婚で姓の変更をした子どもは、成人後1年間(18歳~19歳)の間であれば、母親の姓のままか、父親の姓に戻すか、自ら選択することが認められています。

 

 
 
 

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