【離婚問題】離婚後も、妻が住宅ローンの残っている自宅に住み続けたい
- 行政書士 服部祥明

- 2025年12月15日
- 読了時間: 3分

住宅ローンを返済中の夫婦が離婚する場合、その先の返済をどうするのか、不安に感じるケースは多いと思います。
夫がローン債務者である場合、そのまま夫が家に住み続けるのであれば問題はありませんが、妻が家に住みたい場合や、ペアローンを組んでいる場合は、ローンの名義変更を検討したいところです。
しかし、一般的に、住宅ローンの名義変更はできません。
そこで今回は、住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚をする際に、妻がそのまま自宅に住み続けるために考えられる対策について解説します。
住宅ローンの名義変更は原則できない
住宅ローンを借り入れる際には審査があります。
審査においては、物件の担保価値だけでなく、契約者の返済能力や年齢、健康状態など、さまざまな観点から融資の可否を決定しているため、ローンの返済途中で審査した契約者以外に名義変更することを、金融機関が承諾することはほとんどありません。
夫から妻、妻から夫、親から子、子から親などの間柄であっても、それぞれの返済能力が異なるので、原則不可と考えておきましょう。
住宅ローン問題を解決する3つの対処法
(1)住宅ローンを完済する
住宅ローンを完済すれば、名義変更の問題もおのずとなくなります。一括で完済できればいいのですが、、多額の金融資産でもない限り、残債を一括返済するのは難しいでしょう。多くの場合は、毎月のローン返済を続けることになります。
ローン契約の原則により、ローンの名義人が夫の場合、名義人ではない妻が住み続けることは難しいです。金融機関は、契約者がその家に住むことを前提としているため、住宅ローンの名義人である夫が、その家に住んでいないことが契約内容に違反し、一括返済や違約金を求められる可能性もあるのです。
(2)住宅を売却する
住宅ローンの一括返済や借り換えが難しい場合は、住宅の売却を視野に入れましょう。
ただし、住宅を売却した資金で住宅ローンを完済できないと、住む家がなくなり、返済だけが残ってしまうので注意が必要です。
(3)住宅ローンの借り換えを検討する
離婚後も、妻が家に住み続けるために、残された方法は住宅ローンの借り換えです。
住宅ローンの借り換えにより、あたらしい契約者(妻)が残債を引き継ぐことになるため、名義変更が可能です。
借り換えをする際には、あらたに金融機関の審査が必要になるため、返済能力がないと判断されれば借り換えが実行できない点については、注意点として覚えておきましょう。
たとえば、ペアローンを組んでいる場合は、夫婦の収入を合わせることでローンの返済計画を立てているケースも多いため、審査の面で難しくなることも考えられます。
ローンを借り換えするかどうかは生活全体を考えて
当初住宅ローンを借り入れたときには、将来離婚をすることを想定していないでしょう。
ローンの返済の途中に離婚することになっても、住宅ローンの名義人を変更することはできません。
取るべき手段は、自己資金か自宅の売却益による一括完済か、借り換えによる名義変更になりますが、いずれのケースも、まずは住宅ローンを借りている金融機関への相談が必須です。
金融機関に相談した結果、借り換えによる名義人変更という選択をした場合、その後の返済で妻の家計が苦しくなることも考えられます。
離婚によって家計状況全体も変化するので、住まいや借入額をそのままに、借り換えによる名義変更を選択する場合は、その先の生活を維持できるかどうかについて、将来を見据えて慎重に検討しましょう。





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