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【相続問題】おひとりさまが甥姪に財産を相続させる方法

  • 執筆者の写真: 行政書士 服部祥明
    行政書士 服部祥明
  • 10月16日
  • 読了時間: 4分

更新日:11月21日


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ひとり世帯、いわゆる「おひとりさま」についても、自身の没後の財産の継承についてお悩みの方も多いでしょう。自分が亡くなったら大切な財産をかわいい甥っ子や姪っ子に相させたいという望みをもっている、おひとりさまも多いと思います。

今回は、おひとりさまの甥や姪が相続人になれるかどうか、また、財産を残すためにはどのような方法があるかについてご紹介します。

 

  甥姪は相続人?

おひとりさまの甥や姪は相続人になれるでしょうか?答えは×でもあり〇でもあります。

その理由は、自分の親や兄弟姉妹が健在か、子どもがいるかいないかなど、状況次第で相続人が変わってくるからです。つまり言い換えると、甥や姪が相続人になるためには条件があるということです。

相続人になる優先順位は法律で決められています。その順位の人がすでに亡くなっていたり、相続人として認められないとき、その人に代わってその人の子が「代襲相続人」となり、相続権を取得します。

(1)相続の優先順位とは

甥や姪が代襲相続人になるかどうかを確認する前に、法律上どのような相続の順番が決められているかを知る必要があります。

●配偶者

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、かならず法定相続人になります。

●第1順位

被相続人の子どもが第1順位です。子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は孫が代襲相続人となり、孫も死亡している場合はひ孫が代襲相続します。

●第2順位

被相続人に子どもがいない場合、直系尊属である父と母が相続します。両親が亡くなっているときは祖父母も同等の順位となります。

●第3順位

被相続人の両親が亡くなり、配偶者や子どもいない(つまりおひとりさま)の場合、相続人は兄弟姉妹です。すでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。

(2)甥姪が相続人になるケースとは

おひとりさまの甥や姪が代襲相続人になるのは、おひとりさまの兄弟姉妹がすでに亡くなっているケースです。

(3)甥姪が代襲相続できないケースとは

以下の場合も甥姪による相続は認められません。

●兄弟姉妹が相続放棄した場合

相続放棄すると、放棄した人が遺産を相続しないだけではなく、「はじめから相続人ではなかった」ことになります。したがって、兄弟姉妹が相続放棄すると、その子ども(甥や姪)も相続する権利を失います。

 

  おひとりさまが代襲相続以外で甥や姪に財産を残す方法

それでは、代襲相続できなければ、おひとりさまから甥姪に遺産を継がせることができないのでしょうか。

決してそうではありません。相続という観点で甥や姪に遺産を残すことができない場合は、相続とは違う方法で財産を継いでもらう方法があります。

(1)遺言書で遺贈する

被相続人が遺言書に「遺贈」の記載をすれば、法定相続人以外にも財産を渡すことができます。この方法が最も現実的でしょう。

デメリットは、法定相続人以外に財産を渡すことになるため、贈与税が加算されることです。また、甥姪のほかに遺留分を有する相続人がいれば、遺留分侵害額を請求される可能性があります。

(2)甥や姪を養子にする

養子は直系卑属として、実子と同じ権利が認められます。甥や姪を養子縁組することにより、第1順位の法定相続人にすることが可能です。

法定相続人の数に含める養子の数には制限が設けられています。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。つまり、おひとりさまの場合、養子は2人まで認められます。

なお、養子縁組する際には、戸籍上の親が変わることに対しての甥姪の心のケアが大切です。

(3)生前贈与をする

おひとりさまから甥や姪へ、生前贈与をする方法もあります。

デメリットとしては、贈与税がかかることです。とくに、教育資金の一括贈与を受けた際の贈与税の非課税制度などが適用されないこと等があります。

 

  遺言書や生前贈与契約は専門家にお任せください

大切な自分の財産を、未来を担う甥姪に託したい代襲相続や遺言、生前贈与など、いくつか方法があります。遺言書や贈与契約書は公正証書による作成をおすすめします。その際には、行政書士、司法書士などの専門家に相談してください。

 
 
 

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