【離婚問題】離婚協議書を公正証書で作成するべき理由について
- 行政書士 服部祥明

- 2025年11月12日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月21日

「離婚協議書」とは、離婚に際して夫婦二人が話し合って約束した内容を書類にしたものです。
「言った言わない」などのトラブルや、お金の問題など、離婚後に紛争を起こさないために、離婚協議書は作成するべきものです。
離婚の種類
離婚にはいくつかの形式があります。
(1)協議離婚
日本における離婚の90%以上が協議離婚といわれています。当事者同士で話し合いの結果、離婚とその条件について同意をし、役所に離婚届を提出すると離婚が成立します。
(2)調停離婚
当事者間の話し合いで解決が困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
知識や経験が豊富な民間の人から選ばれた調停委員と裁判官が2人の間に入り、双方の話を聞き、アドバイスや仲裁をします。その結果、離婚となる形式を「調停離婚」と言います。
(3)法定離婚
調停離婚でもまとまらなかったときは、家庭裁判所に法定離婚を提訴することができます。
裁判による離婚に関しては、「法律で定められた離婚原因」がなければ認められず、調停を経由する必要があります。離婚裁判は、時間的にも精神的にも負担が大きく、弁護士に仲裁を依頼すれば費用もかかります。
したがって、協議離婚や調停離婚の段階で解決することが重要です。
離婚協議書とは
協議離婚では、夫婦間の話し合いによって離婚条件を決定します。
親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を協議し、決まった条件を書面に残したものが離婚協議書です。
かりに離婚後に裁判に発展したときなどには、離婚協議書を証拠として利用できるので、不要なトラブルを減らせる効果が期待できます。
離婚公正証書とは
(1)強力な公正証書
離婚協議書を私文書(お互いが署名捺印をした契約書)で作成しても法的に有効ではありますが、より信頼性が高い公正証書で作成するのがおすすめです。
公正証書の効力は、強制執行、つまり給与の差し押さえや、預貯金口座の差し押さえを可能とするほどに強力です。この点が離婚協議書を公正証書にすることの最大のメリットです。その際に重要なパーツとなるのが、公正証書に盛り込むことが可能な「強制執行認諾条項」です。
(2)強制執行認諾条項の威力
協議離婚で定めた養育費、慰謝料、財産分与などの金銭に関わる負担条件は、公正証書に記載することができる「強制執行認諾条項」によって、実効性が格段に高まります。
上記のような、金銭の支払いや負担に関わる約束事に関して、「支払いできなかったときは、強制執行により、財産(給料なども)を差し押さえられても構わない」という強制力が発揮されるのが、強制執行認諾条項です。
この条項が盛り込まれていれば、もし金銭の支給や支払いが滞ったときには、「裁判を経ることなく」給料などの差し押さえが可能になります。支払い義務者に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す動機にもなるでしょう。
離婚公正証書の依頼は専門家に
離婚協議書は離婚成立後でも作成できますが、ベストタイミングは、離婚前です。元配偶者が離婚後の話し合いから逃げてしまうなど、慰謝料や財産分与などの条件が決まらない可能性があるからです。
離婚協議書の作成は公正証書で作成するべきです。公証役場で手続きをすれば、ご自身でも作成することが可能ですが、協議書を穴のない内容とするためには、弁護士、行政書士など、士業の専門家に依頼されたほうが間違いはないでしょう。





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